結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19709(T2001−19709/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「予約ナビ」の文字を標準文字により書してなり、第11類及び第21類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月10日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「この商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、下記の引用商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
(1)登録第2312085号商標は、「NAVI」の文字を書してなり、昭和63年3月17日に登録出願され、平成3年6月28日に設定登録、指定商品は商標登録原簿に記載のとおりである。
(2)登録第2667169号商標は、「NAVI」の文字を書してなり、昭和60年11月15日に登録出願され、平成6年5月31日に設定登録、指定商品は商標登録原簿に記載のとおりである。
(3)登録第2702094号商標は、「NAVY」の文字を書してなり、平成3年4月22日に登録出願され、同6年12月22日に設定登録、指定商品は商標登録原簿に記載のとおりである。
(4)登録第4374723号商標は、「ナビ」の文字を標準文字により書してなり、平成10年12月11日に登録出願され、同12年4月7日に設定登録、指定商品は商標登録原簿に記載のとおりである。
(5)登録第4376282号商標は、「ナビ」の文字を標準文字により書してなり、平成10年12月3日に登録出願され、同12年4月14日に設定登録、指定商品は商標登録原簿に記載のとおりである。
(6)商願平9第167118号商標は、第9類の商品を指定し、「NAVI」の文字を標準文字により書してなり、平成9年10月14日に登録出願されたものである。
(7)商願平11第91463号商標は、第28類の商品を指定し、「NAVI」の文字を標準文字により書してなり、平成11年10月12日に登録出願されたものである。
(8)商願2000第7969号商標は、第16類の商品を指定し、「NAVI」「ナビ」の文字を二段に書してなり、平成12年2月3日に登録出願されたものである。
(9)商願2000第17223号商標は、第9類の商品を指定し、「「NAVI」の文字を標準文字により書してなり、平成12年2月3日に登録出願されたものである。
3.当審の判断
本願商標と引用商標を比較検討するに、本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、標準文字により同書、同大、等間隔に横一連に外観上まとまりよく一体に表されており、また、その全体の構成文字より生ずる「ヨヤクナビ」の称呼も、全体で5音というそれ程冗長でもないものであって、語呂よく一連に称呼し得るものであることをも勘案すれば、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に、前半部の「予約」の文字部分を省略して、後半部の「ナビ」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりも、「予約ナビ」の文字全体を一体不可分のものと認識して取引に当たるとみるのが自然である。
一方、引用各商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、それぞれ「ナビ」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標より単に「ナビ」の称呼をも生ずることを前提に、本願商標と引用各商標とが称呼上類似し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした、原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
なお、前記引用商標中、(2)は、存続期間満了により消滅しており、(6)(7)(8)(9)は、拒絶査定が確定している。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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