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Trademark Appeal Case

桂花の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−22392(T2003−22392/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月20日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同年9月4日付けの手続補正書により、第32類「清涼飲料,果実飲料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、格別に商品の出所表示機能を果たすとも思えない背景図に、『桂花』『KEIKA』の文字を書してなるから、これを本願指定商品中『桂花(キンモクセイの花)を使用した食品』に使用しても、単に商品の品質、材料、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、肌色の地に、梅の花と思しき花とこれと同じピンク色の小さい点が複数描かれた図形を背景として、太い筆字風のデザイン化された書体をもって「桂花」の漢字を縦斜めに顕著に表し、中央に小さい文字で「KEIKA」の欧文字を横書きで配した構成よりなるところ、構成中、顕著に表された「桂花」の文字(語)は、「大字源」(株式会社角川書店 1992年2月10日初版発行)によれば、「もくせいの花」との意味を有する語であることが認められる。

しかしながら、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、一見して直ちにその意味合いを認識し理解することができるほどに親しまれた語であるとはいい難く、上記漢和事典を繙くことにより、ようやくその意味合いを理解し得るにとどまるものというべきであるから、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、一種の造語を表したものと認識、理解させるというのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「桂花」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標の構成中、「桂花」の文字部分は、商品の品質等を表すものではないから、これをその指定商品に使用しても、該文字部分をもって自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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