Trademark Appeal Case
称呼の類似性と音の識別
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90656号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4230295号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年9月12日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録されたものである。
2−1 登録異議申立人A(アラン・ベイル)の異議理由本件商標は、昭和51年4月2日に登録出願され、「IRes」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録されている登録第2372747号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
2−2 登録異議申立人B(日本メナード化粧品株式会社)の異議理由
本件商標は、昭和51年4月2日に登録出願され、「IRes」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録されている登録第2372747号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似するものである。また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「化粧品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、これをその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは前記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
また、申立人Bの提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人Bの業務に係る商品「化粧品」を表す商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとは認め難い。そして、本件商標と引用商標とは非類似の商標と認められるものであり、かつ、引用商標も本件商標の出願時に需要者間に著名であったとは言い得ないものであるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、該商品が申立人B又は申立人Bと関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
なお、両商標より生ずるものと認められる「アイリス」と「アイレス」の称呼とは、共に4音という比較的短い音構成中、第3音目において「リ」と「レ」と相違するところ、「リ」と「レ」の音は、中間にあっても明瞭に聴取される音であるばかりでなく、「IRIS(アイリス)」が「アヤメ属の植物」を意味する語として一般に広く知られている語であるところがら、称呼上相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。
よって、結論のとおり決定する。
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