結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−31276(T2004−31276/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4171289号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年10月17日登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き,つや出し剤,靴クリーム,塗料用剥離剤」を指定商品として、同10年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『せっけん類,化粧品』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定商品中『せっけん類,化粧品』について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者により使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証の1及び2を提出した。
ている。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第13号証を提出した。
(1)被請求人は、大型スポーツ用品専門店を営業しており、その取扱い商品中には「日焼け止め化粧品」がある。該「日焼け止め化粧品」は、2004年7月30日から同年8月1日の間の売り尽くしセールのため配布したちらしに掲載され、該ちらしには本件商標が表示されていた。上記「日焼け止め化粧品」が被請求人に納品された一例として、2004年9月16日に宇都宮店に納品されており、「日焼け止め化粧品」には、本件商標を表示した包装用粘着テープ、包装紙、包装袋が使用されていた(乙第1号証ないし乙第13号証)。
(2)以上のように、本件商標の使用の事実が明らかであるから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきでない。
乙第1号証ないし乙第3号証によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成16年10月14日)前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品中の「日焼け止め化粧品」について、本件商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「せっけん類,化粧品」について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。