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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−31259(T2004−31259/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第871803号商標(以下「本件商標」という。)は、「トリコン」の文字を横書きしてなり、第18類「プラスチック製かご、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和42年3月22日登録出願、同45年9月4日に設定登録され、その後、3回にわたる商標権存続期間の更新登録を経て、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『包装用プラスチック製詰物・緩衝材,並びにこれらの商品に類似する商品』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定商品中上記商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、通常使用権者又は専用使用権者により使用されていないから、上記商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。

(1)乙第1号証ないし乙第4号証は、被請求人の取扱いに係る商品のカタログであり、「トリコン」と記載された金網製ふた付きプラスチック製かごが掲載されている。この使用は、商標法第2条第3項第8号に該当するものである。

(2)乙第5号証は、被請求人が運営するウエブサイトの抜粋であり、農水産シリーズコンテナーの一覧に「トリコン」が掲載されている。この使用も商標法第2条第3項第8号に該当するものである。

(3)乙第6号証は、出荷日を2004年8月10日及び2004年6月11日とする受領書であり、前者は、「トリコン」で表された金網製ふた及びプラスチック製かごが茨城玉川農業協同組合に出荷されたことを示すものであり、後者は、「トリコン」で表された金網製ふた及びプラスチック製かごが独立行政法人家畜改良センターに出荷されたことを示すものである。

乙第7号証は、被請求人の製造及び製品管理委託先から「トリコン」を発送した際の平成16年3月29日から同年9月15日までの間の受領書である。

上記乙第6号証及び乙第7号証により、本件商標が請求に係る指定商品について使用されていたことが証明される。

(4)以上のとおり、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当しないものである。

4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第7号証を総合すれば、被請求人は、商標権者が本件審判の請求の登録(平成16年10月14日)前3年以内に日本国内において、本件請求に係る指定商品に属すると認められる「金網製ふた付きプラスチック製かご」について、本件商標と同一の綴り字よりなる「トリコン」の商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「包装用プラスチック製詰物・緩衝材,並びにこれらの商品に類似する商品」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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