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Trademark Appeal Case

BABY CAREの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2004−89045(T2004−89045/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4549315号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4549315号商標(以下「本件商標」という。)は、「BABY CARE」の欧文字と「ベビーケア」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成13年4月27日に登録出願、第16類「紙類,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,おしりふき,紙製幼児用おしめ」を指定商品として、同14年3月8日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第15号証を提出した。

(1)本件商標を構成する各文字「BABY CARE」及び「ベビーケア」は、「赤ちゃんの世話・保護」との意味合いを有するものであり、これに接した需要者・取引者は、「赤ちゃんの世話・保護のために使用される商品を示したもの」と認識するにとどまるものである。

また、本件商標中、「CARE」「ケア」の文字は、心配・注意・世話・保護等の意味を有する語であり、例えば、「スキンケア」「ヘアケア」「ボディケア」「ペットケア」等の如く、世話・保護・手入れをする対象・用途を表す語と結合して、商品の用向きを表すためのものとして、一般に親しまれ使用されているものである。赤ちゃんを意味する「BABY」「ベビー」と結合した本件商標「BABY CARE」「ベビーケア」も同様に、赤ちゃんの世話・保護のために使用される商品の用途等を表す言葉として、我が国の一般国民の間で親しまれている。実際、「BABY CARE」「ベビーケア」の文字は、いずれも、赤ちゃんの世話・保護のために使用する商品の総称やそのカテゴリーを表す表示として、取引界において広く使用されている。例えば、ユニ・チャーム株式会社のホームページでは、「フェミニンケア商品」・「キッチン・おそうじ用品」等の表示とともに、「ベビーケア用品」という表示が使用されており、紙おむつ等、赤ちゃんの世話等に用いる製品に関して「ベビーケア」が使用されている(甲第2号証)。

また、同ホームページでは、「現在は、ベビーケア、フェミニンケア、ヘルスケア、クリーン&フレッシュ、ペットケア、幼児教育の6つの事業が」、「ベビーケア事業では、ベビー用紙オムツで初めて男女用を投入し」とオムツ等の赤ちゃんのために使用する商品のカテゴリーとして「ベビーケア」が使用されている(甲第3号証)。

DHC化粧品のホームページでは、「スペシャルケア」「ボディケア」「ヘアケア」「UVケア」とともに「ベビーケア」が項目として挙げられている(甲第4号証)。

ポーラ化粧品のホームページでは「CONTENTS」のひとつとして、「スキンケア」「ヘアケア」「ボディケア」「メンズケア」とともに、「ベビーケア」が、赤ちゃんに使用される商品の総称として使用されている(甲第5号証)。

MSNホームページでも、同様に、「ベビーケア」が項目として挙げられている(甲第6号証)。

P&Gのホームページでは、「米国では、紙おむつだけでなく、赤ちゃん用お尻ふき、子供用の衣服、ブランケット、クレンザーまで、パンパースブランドからはベビーケアのために様々な製品が販売」と記載されており(甲第7号証)、P&Gの製品一覧では、事業分野「ベビーケア」の製品ラインに「乳幼児用紙おむつ、おしりふき、よだれかけ、乳幼児用衣料」と列挙されている事実からも、「ベビーケア」という言葉は、赤ちゃんのために用いる製品について広く使用されているといえる(甲第8号証)。

カタログシティ on AOLのホームページでは、「Baby & Child Health Care」の具体的商品として「ベビー衣料品、小物、ベビールーム、食品、食事用具、赤ちゃんおもちゃ、赤ちゃんアルバム、赤ちゃん用品一般、赤ちゃん旅行用品、幼児衣料品、小物」が挙げられている(甲第9号証)。

さらに、Sweet Homeのホームページにおいては、「おフロ・ベビーケア用品」として「ベビーバス、湯温計、湯上がりタオル、ベビー石鹸、沐浴剤、体洗い用手袋、綿棒、つめ切りはさみ、体温計、清浄綿、ガーゼハンカチ、沐浴布、ベビーオイル、鼻吸い器、ヘアブラシ&くし」という様々な商品がベビーケア用品としてリストされている(甲第10号証)。

外国における使用例もここに挙げるものとする(甲第11号証)。

なお、本件商標の権利者である花王株式会社も、そのホームページのアニュアルレポート「Feminine and Baby Care」の中で、紙製幼児用おしめ製品の動向に関する報告において、「Baby Care Business」という語を使用して説明しており、赤ちゃん用商品のカテゴリーとして、「Baby Care」を使用している(甲第12号証)。

(2)以上より、本件商標「BABY CARE」「ベビーケア」を、その指定商品中、乳幼児専用品である「おしりふき」あるいは「紙製幼児用おしめ」について使用した場合はもちろん、乳幼児用「紙類」(ティッシュペーパー等)・「衛生手ふき」・「紙製タオル」・「紙製テーブルナプキン」・「紙製手ふき」・「紙製ハンカチ」について使用した場合は、これに接する需要者・取引者は、「デリケートな赤ちゃんの世話・保護のために使用される商品を示したもの」と理解するにとどまり、当該表示は、商品の出所表示機能を発揮しえないものである。

してみれば、本件商標は、その指定商品中、乳幼児用商品に使用しても、単に乳幼児の世話・保護のために使用される商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示したものにすぎず、したがって、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたというべきものである。

また、本件商標を、上記商品以外の商品に使用する場合は、取引者・需要者があたかも、「乳幼児用の世話・保護のために使用される商品」であるかのごとく、その商品の品質、用途について誤認を生じるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

(3)請求人は、上記主張理由の正当性を立証すべく、商標「ベビーケア」「BABY CARE」が識別力を否定され、また、商品の品質等について誤認を生じるおそれがあるとして拒絶された過去の審査例(甲第13号証ないし甲第15号証)を援用する。

(4)むすび

以上詳述したとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、商標法第46条第1項第1号により、その登録は無効とされるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、請求人の前記主張に対し何ら答弁していない。

4 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「BABY CARE」「ベビーケア」の文字を書してなるものであるところ、「BABY」「ベビー」の語は、「赤ちゃん、乳児」等、「CARE」「ケア」の語は、「世話、看護」等の意味を有する英語又は外来語として、いずれも一般によく知られているといえるものである。

そこで、請求人の提出に係る証拠について見るに、甲第2号証のユニ・チャーム株式会社のホームページによれば、「フェミニンケア商品」・「キッチン・おそうじ用品」等の表示とともに「ベビーケア用品」という表示が使用されており、紙おむつ等、赤ちゃんの世話等に用いる製品に関して、「ベビーケア」の語が使用されている。

また、甲第3号証の同ホームページでは、「現在は、ベビーケア、フェミニンケア、ヘルスケア、クリーン&フレッシュ、ペットケア、幼児教育の6つの事業が」と「ベビーケア」の語が使用されている。

甲第4号証のDHC化粧品のホームページでは、「スペシャルケア」「ボディケア」「ヘアケア」「UVケア」とともに「ベビーケア」が項目として挙げられている。

甲第5号証のポーラ化粧品のホームページでは、「CONTENTS」のひとつとして、「スキンケア」「ヘアケア」「ボディケア」「メンズケア」とともに、「ベビーケア」の語が、赤ちゃんに使用される商品の総称として使用されている。

甲第6号証のMSNホームページでも、同様に「ベビーケア」が項目として挙げられている。

甲第7号証のP&Gのホームページでは、「米国では、紙おむつだけでなく、赤ちゃん用お尻ふき、子供用の衣服、ブランケット、クレンザーまで、パンパースブランドからはベビーケアのために様々な製品が発売」と記載されており、甲第8号証のP&Gの製品一覧では、事業分野「ベビーケア」の製品ラインに「乳幼児用紙おむつ、おしりふき、よだれかけ、乳幼児用衣料」と列挙されている事実からも「ベビーケア」という語は、赤ちゃんのために用いる製品について広く使用されているといえる。

甲第9号証のカタログシティ on AOLのホームページでは、「Baby & Child Health Care」の具体的商品として「ベビー衣料品、小物、ベビールーム、食品、食事用具、赤ちゃんおもちゃ、赤ちゃんアルバム、赤ちゃん用品一般、赤ちゃん旅行用品、幼児衣料品、小物」が挙げられている。

さらに、甲第10号証のSweet Homeのホームページにおいては、「おフロ・ベビーケア用品」として「ベビーバス、湯温計、湯上りタオル、ベビー石鹸、沐浴剤、体洗い用手袋、綿棒、つめ切りはさみ、体温計、清浄綿、ガーゼハンカチ、沐浴布、ベビーオイル、鼻吸い器、ヘアブラシ&くし」という様々な商品がベビーケア用品としてリストされている。

なお、甲第12号証の花王株式会社のホームページによれば、そのアニュアルレポート「Feminine and Baby Care」の中で、「Baby Care business」という語を使用して説明しており、本件商標の権利者である花王株式会社も、赤ちゃん用商品のカテゴリーとして、「Baby Care」の語を使用している。

そうすると、請求人の提出に係る証拠を総合勘案すれば、「ベビーケア」「Baby Care」の語は、赤ちゃんの世話、保護のために使用される商品の用途等を表す言葉として普通に使用されていると推認し得るものであって、本件商標を構成する「BABY CARE」「ベビーケア」の文字に接する取引者、需要者は、これより「赤ちゃんの世話、保護のために使用される商品」等を示したものであることを容易に理解し、認識するにすぎないものと見るのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中「乳幼児用の商品」について使用するときは、単に商品の用途、品質を表示するというべきであり、それ以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであり、同法第46条第1項第1号により、その登録は無効とすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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