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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と自然的称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90676号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4231507号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4231507号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年11月27日に登録出願され、「GINKOO」の文字を書してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成6年1月21日に登録出願され、「JNCO」の文字を書してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録されている登録第3263372号商標(以下「引用商標」という。)と、「ジンコ」の称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

なお、引用商標より生ずる自然的称呼は「ジェイエヌシイオオ」であると判断するのが相当である。してみれば、引用商標より「ジンコ」の称呼をも生ずるとものとして、これが本件商標より生ずる称呼と類似するという申立人の主張は、その前提を欠くものである。

よって、結論のとおり決定する。

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