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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−10857(T2004−10857/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第21類「清掃用具」を指定商品として、平成15年6月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4248530号商標は、(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年12月20日に登録出願、第21類の属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものであり、当該商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、上下に重ねるように表した二つの十字と思しき図形と「Johnson」の欧文字を結合した構成よりなるところ、当該文字よりは「ジョンソン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり、「johnson’s」の文字と「KiDS」の文字を二段に表してなるところ、その構成各文字に相応して「ジョンソンの子供」の観念及び「ジョンソンズキッズ」の称呼を生ずるものと認められるものであって、他に「johnson’s」の文字のみに着目すべき特段の事情を見出すことはできない。

そうとすれば、本願商標は、「johnson’s」と「KiDS」の構成文字全体より「ジョンソンズキッズ」の一連の称呼のみを生ずるというべきである。

したがって、引用商標より「ジョンゾンズ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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