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結論

勝訴(請求認容)

商標「ライトクラスター」のライトクラスターの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−22082(T2004−22082/J1))

審判番号
不服2004−22082(T2004−22082/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ライトクラスター」
争点(論点)
ライトクラスターの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−22082(T2004−22082/J1)・不服)は、本件商標「ライトクラスター」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ライトクラスターの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ライトクラスター」の文字を標準文字により書してなり、第9類、第11類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月24日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審において同16年10月27日付け手続補正書により、第9類「ダイオード」及び第11類「リアコンビネーションランプ,ハイマウントストップランプ,その他の自動車用照明器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「ライトクラスター」の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、本願指定商品中とくに「自動車」を取り扱う業界において「クラスター」の文字は「集まり、群」の意味を有する「cluster」の欧文字の表音と認められ、「クラスタ・ギヤ:歯車の集まり」(自動車用語中辞典株式会社山海堂発行)等と使用されていたり、「ライトクラスター」の文字も「照明の集まり」位の意味あいで使用されている(“BMW Z3 ロードスター”ビー・エム・ダブリュー株式会社)ことよりすれば、本願商標をその指定商品中該文字に照応する商品例えば、「自動車のヘッドライト」等に使用したときは「自動車のヘッドライトの集まり」であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ライト」の文字が「光、照明」等の意味を、「クラスター」の文字が「同種のものや人の集まり」等の意味を有する語であり、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から原審説示の如き意味合いを想起させることがあるとしても、これが具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「ライトクラスター」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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