結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22082(T2004−22082/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ライトクラスター」の文字を標準文字により書してなり、第9類、第11類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月24日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審において同16年10月27日付け手続補正書により、第9類「ダイオード」及び第11類「リアコンビネーションランプ,ハイマウントストップランプ,その他の自動車用照明器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「ライトクラスター」の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、本願指定商品中とくに「自動車」を取り扱う業界において「クラスター」の文字は「集まり、群」の意味を有する「cluster」の欧文字の表音と認められ、「クラスタ・ギヤ:歯車の集まり」(自動車用語中辞典株式会社山海堂発行)等と使用されていたり、「ライトクラスター」の文字も「照明の集まり」位の意味あいで使用されている(“BMW Z3 ロードスター”ビー・エム・ダブリュー株式会社)ことよりすれば、本願商標をその指定商品中該文字に照応する商品例えば、「自動車のヘッドライト」等に使用したときは「自動車のヘッドライトの集まり」であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ライト」の文字が「光、照明」等の意味を、「クラスター」の文字が「同種のものや人の集まり」等の意味を有する語であり、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から原審説示の如き意味合いを想起させることがあるとしても、これが具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「ライトクラスター」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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