Trademark Appeal Case
オートギャラリーの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−13457(T2002−13457/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「オートギャラリー」の文字を横書きしてなり、平成12年12月27日に登録出願、平成14年7月18日提出の手続補正書をもって、願書記載の指定役務を第35類「通信ネットワークを利用したオートバイ,自動車およびそれらの部品に関する広告スぺースの貸与,通信ネットワークを利用したオートバイ,自動車およびそれらの部品の売買契約の媒介,通信ネットワークを利用したオートバイ,自動車およびそれらの部品の販売に関する情報の提供,オートバイ,自動車およびそれらの部品の見本市及び商品展示会の企画・運営」、第41類「オートバイ,自動車およびそれらの部品に関するセミナーの企画・運営,オートバイ,自動車およびそれらの部品に関する興行の企画・運営(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競争の興行に関するものを除く。)」に補正したものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、“オートバイ、自動車”等の意味を有する「オート」(auto)の文字と“作品を展示販売する場所、美術品等の陳列場”等の意味を有する「ギャラリー」(gallery)の文字を一連にし、「オートギャラリー」と書してなるところ、全体として“オートバイ(又は自動車)を展示販売する場所”あるいは“オートバイ(又は自動車)の陳列場”程の意味合いを理解させるものである。そして、本願指定役務中には、オートバイ(又は自動車)の陳列する興行等が存在し、実際に「オートギャラリー」の文字を使用している事例も存在する。これらのことを鑑みると、この様な商標を本願指定役務について使用しても、単に役務の内容や役務の提供場所を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願指定役務中には「オートバイ,自動車およびそれらの部品に関する興行の企画・運営」が含まれており、この役務には、オートバイや自動車(それらの部品をも含む。)を展示、陳列して客に見せる興行の企画・運営の役務が含まれることは明らかといえる。
また、「オートギャラリー」は、オートバイや自動車を展示、陳列して客に見せる場所(有料無料に関わらない。)をいう言葉として自動車(オートバイを含む。)関連業界で使われており、一般にもそのような意味の言葉として理解認識されているものと認められる。
そうすると、上記のオートバイや自動車(それらの部品をも含む。)を展示、陳列して客に見せる興行の企画・運営の役務は、端的にオートギャラリー(興行として催すもの)の企画・運営の役務ということができる。そして、本願商標を構成する「オートギャラリー」の文字は、この企画・運営の役務の対象たる内容(質)を普通に用いられる方法で表示する標章といわなければならない。この点について、請求人は、「ギャラリー」にはサービスを行うという意味はないことを根拠に、本願商標は役務の内容を表示するものでない旨主張しているが、上記認定判断のとおりであるから、その主張は採用できない。
また、本願指定役務中には「通信ネットワークを利用したオートバイ,自動車およびそれらの部品に関する広告スぺースの貸与」の役務が含まれており、この役務には、インターネット上においてオートバイや自動車(それらの部品をも含む。)を展示、陳列して広告する場所を貸与する役務が含まれる。そして、インターネット上におけるオートバイや自動車の展示、陳列スペース、言い換えれば、インターネット上のオートギャラリーも、一種のオートギャラリーといえるものである。
そうすると、上記のインターネット上においてオートバイや自動車(それらの部品をも含む。)を展示、陳列して広告する場所を貸与する役務について、本願商標を構成する「オートギャラリー」の文字は、その役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章といわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、原査定を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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