Trademark Appeal Case
複合商標の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−20121(T2003−20121/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「遊洛」の文字を標準文字で書してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成14年11月25日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3095362号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日登録出願、第42類「すし・会席料理・和定食・鍋料理を主とする日本料理の提供,アルコール飲料・茶・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同7年11月30日に特例商標として設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「遊洛」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の語義を有しない造語と認められるものであり、これより「ユウラク」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、「日本料理」の文字を縦書きで表し、その左側に大きく「有楽」の文字を縦書きした構成よりなるところ、その構成中の「日本料理」の文字は、本願指定役務を取り扱う業界において、提供する料理の種類、内容を表す語として取引上普通に使用されているのが実情であるから、役務の質、内容を表示するものとして自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべきものである。
そうすると、引用商標は、その構成中において、顕著に大きく表された「有楽」の文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすといわなければならない。
しかして、該「有楽」の文字は、特定の語義を有しない造語と認められるところ、茶道の一派である「有楽流」の「有楽」の文字部分を「ウラク」と称する例に倣い、該「有楽」の文字を「ウラク」と称呼する場合があるとしても、東京都千代田区の一地区で銀座に接する繁華街を表す「有楽町」の「有楽」の文字部分を「ユウラク」と称呼する例に倣い、該「有楽」の文字を「ユウラク」と称呼して取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、構成文字全体に相応して「ニホンリョウリユウラク」又は「ニホンリョウリウラク」の称呼を生ずるほかに、「有楽」の文字部分に相応して「ユウラク」又は「ウラク」の称呼をも生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないとしても、「ユウラク」の称呼を同じくする場合のある類似の商標とみるのが相当であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。