Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出と称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−11637(T2003−11637/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「GISフロンティア」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第35類「顧客情報の提供,コンピュータデータベースへの情報編集・情報構築,コンピュータによるファイルの管理,広告,広告スペースの貸与,統計に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行」及び第42類「コンピュータシステムの分析,技術的課題の研究,受託による研究開発,技術的事項に関する研究,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,気象情報の提供,計測器の貸与,製図用具の貸与,電子計算機の貸与,理化学機械器具の貸与」を指定役務として、平成14年5月14日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第3218800号商標(以下「引用商標」という。)は、「フロンティア」「FRONTIER」の各文字を二段に併記してなり、平成4年9月29日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリ―ン印刷,石版印刷,凸版印刷,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,産業廃棄物の収集,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,栄養の指導,体力の診断,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ル―ムク―ラ―の貸与」を指定役務として、同8年11月29日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「GISフロンティア」の文字よりなるものであって、前半部の「GIS」と後半部の「フロンティア」とが結合されたものと見られるところ、これら前半部、後半部の各文字は、書体の違いから視覚上自ずと分離される上、その構成文字全体よりは、特定、固有の意味合いを直ちに看取させるものとも認められず、また、これを常に一体不可分なものとして把握しなければならない特段の理由が存在するものとも認め得ないものである。
そして、本願商標の構成文字全体より生ずる「ジイアイエスフロンティア」の称呼も、常にこれを一連に称呼するには、11音構成とやや冗長なものといえることから、簡易、迅速を旨とする商取引の実際においては、前半部の「GIS」又は後半部の「フロンティア」のそれぞれの文字部分をもって簡便に取引に資することも決して少なくないと見るのが相当である。
そうとすれば、本願商標からは、「フロンティア」の片仮名文字部分に相応して「フロンティア」の称呼をも生じ、「国境地方。辺境。特に、アメリカの西部開拓における新開拓地域。(科学などの)最前線。未開拓の分野。」の観念を生ずるものといわなければならない。
一方、引用商標は、上記2のとおり、「フロンティア」「FRONTIER」の各文字を二段に併記してなるものであるから、該構成文字に相応して、「フロンティア」の称呼、「国境地方。辺境。特に、アメリカの西部開拓における新開拓地域。(科学などの)最前線。未開拓の分野。」などの観念が生ずるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観上の差異を考慮してもなお、「フロンティア」の称呼、「国境地方。辺境。特に、アメリカの西部開拓における新開拓地域。(科学などの)最前線。未開拓の分野。」などの観念を共通にする類似する商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務を含むものであるから、結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。