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Trademark Appeal Case

造語商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13267(T2003−13267/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「創味酒」の漢字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成14年9月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2023541号商標(以下、「引用商標」という。)は、昭和60年9月2日に登録出願、「ソーミ」の片仮名文字と「SOWMI」の欧文字とを二段に併記してなり、第28類「酒類」を指定商品として、同63年2月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「創味酒」の漢字を標準文字で表してなるところ、構成各漢字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔にまとまりよく外観上一体に表してなり、しかも、これより生ずる「ソウミシュ」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「酒」の文字が商品「酒」を意味するものであっても、かかる構成にあっては構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものとして、認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ソウミシュ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標より単に「ソウミ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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