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Trademark Appeal Case

称呼の語頭差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90678号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4231580号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4231580号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月30日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月22日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、登録異議申立人の引用する登録第4158091号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、その指定商品も同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

そして、引用商標は、平成6年12月21日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年6月19日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「アノバックス」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、その構成文字に相応して「ノーバックス」、「ノルバックス」の称呼を生ずるものと認められる。そして、たとえ、申立人の主張する如く、引用商標より「ノアバックス」の称呼を生ずるとしても、それぞれの称呼は格別冗長に亘るものではなく、称呼の識別において重要な要素を占める語頭部分において両者は明瞭な差異が認められるものであって、その音感・印象も異なるから、両商標は、その外観はもとより、称呼及び観念のいずれからしても類似とすべき点は見出せない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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