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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−65009(T2002−65009/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ONE TOUCH」の文字を書してなり、第9類「Telecommunication devices,apparatus,equipment,installations and software.」を指定商品としとして、2000年(平成12年)6月22日を事後指定の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2188589号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和60年4月19日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成元年11月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2699254号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年6月12日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2718963号商標(以下「引用C商標」という。)は、「ワンタッチS」の文字を書してなり、平成2年7月12日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)電気材料」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ONE TOUCH」の文字よりなるものであり、これに相応して「ワンタッチ」の称呼及び「一つの操作」の観念を生ずるものである。

他方、引用A商標は、別掲のとおり、「ワンタッチ」の文字部分と「S」の文字を白抜きで図案化した図形部分を配した構成よりなるところ、該文字部分と図形部分は、視覚上分離して看取されるばかりでなく、これを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする格別の事情は見出し得ないものである。

そうとすると、引用A商標からは、その文字部分に相応して「ワンタッチ」の称呼及び「一つの操作」の観念を生ずるというのが相当である。

同じく、引用B商標は、別掲のとおり、白抜きで書された「1−TOUCH」の文字とやや太字で書された「MODERN PLATE」の文字を、横線を介して上下二段に配した構成よりなるところ、その上段と下段の文字部分は、書体及び文字の大きさが異なることに加えて、横線により上段及び下段が視覚上分離して看取されるばかりでなく、これを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする格別の事情は見出し得ないものである。

そうとすると、引用B商標の上段に白抜きで顕著に書された「1−TOUCH」の文字部分は、英語の「ONE TOUCH」に通ずるものであるから、その文字部分に相応して、「ワンタッチ」の称呼及び「一つの操作」の観念をも生ずるというのが相当である。

同じく、引用C商標は、前記2のとおり、「ワンタッチS」の文字を書してなるところ、機械産業をはじめ各種産業分野に携わる事業者それぞれが、自己の製造、販売に係る同種製品について、アルファベットの1文字を商品の規格あるいは型式などを表すための記号、符号として、末尾に付加して使用している実情があるから、本願商標がその指定商品について使用された場合、取引者、需要者は、末尾の「S」の文字部分を商品の記号、符号の類型の一つとして認識し、片仮名で書された「ワンタッチ」の文字部分に着目し、これを取引指標として取引にあたることも少なくないものとみるのが相当である。

そうとすれば、引用C商標は、その構成文字全体に相応して「ワンタッチエス」と読まれ、その一連の称呼を生ずるほか、「ワンタッチ」の文字部分に相応して、「ワンタッチ」の称呼及び「一つの操作」の観念を生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、ワンタッチ」の称呼及び「一つの操作」の観念を同じくする類似の商標であり、構成全体の外観の差を考慮しても、なお両商標は類似の商標というべきである。

また、本願商標の指定商品は引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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