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Trademark Appeal Case

引用商標の取消しと拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−65084(T2003−65084/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Diacor」の文字を表してなり、第5類に属する商品を指定商品として、2000年(平成12年)12月20日にドイツ国においてした商標登録を基礎としてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(同13年)1月30日を国際登録日とするものである。

そして、指定商品については、2002年(平成14年)4月12日付け限定の通報があった結果、最終的に、第5類「Food supplements for non−medical purposes、mainly consisting of vitamins amino acids,minerals and trace elements.」を指定商品とするものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原審において、「本願商標は、登録第4414189号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、原査定において、拒絶理由に引用した登録第4414189号商標の商標登録原簿によれば、登録を取り消す旨の確定審決の登録が平成16年11月8日にされているものである。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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