Trademark Appeal Case
称呼類似性(音の近似)
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−65096(T2003−65096/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Relavit」の欧文字を横書きしてなり、国際登録において指定された第5類に属する商品を指定商品として、2002(平成14)年3月26日を国際登録の日とするものである。
その後、指定商品については、2003年2月6日付け商品等一部取消通報により、第5類「Pharmaceutical preparations;vitamins and minerals for medical purposes;food supplements for non−medical purposes,mainly consisting of vitamins,amino acids,minerals and trace elements;dietetic substances for non−medical purposes,namely amino acids and trace elements.」となったものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4575742号商標(以下「引用商標」という。)は、「RENAVIT」の欧文字と「リナヴィット」の片仮名文字を二段に書してなり、平成13年9月10日に登録出願、第29類「水溶性ビタミンB群とビタミンCを配合し錠剤状・カプセル状・液状・粉状に形成してなる加工食品」を指定商品として、同14年6月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「Relavit」の欧文字を書してなるところ、これは、全体として特定の意味合いを有する語とも認められないものであるから、このような商標に接する取引者、需要者は、一般に広く親しまれたローマ字風または英語風読みの称呼をもって取引にあたるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、ローマ字風読みをもって「レラビット」の称呼を生ずるほかに、例えば、一般によく知られている英単語の「relation」、「relax」をそれぞれ「リレーション」、「リラックス」と発音することから、これらに倣って語頭部の「Re」を「リ」と発音し、その構成文字全体に相応して「リラビット」と称呼される場合も少なくないものというべきである。
してみると、本願商標は、その構成文字に相応して「レラビット」の称呼を生ずる以外に「リラビット」の称呼をも生ずるものであって、特定の意味合いを有しない造語よりなるものというのが相当である。
他方、引用商標は、「RENAVIT」の欧文字と「リナヴィット」の片仮名文字を二段に書してなるところ、かかる構成においては、下段の「リナヴィット」の片仮名文字部分は、上段の欧文字「RENAVIT」の読みを特定したものといえるから、その構成文字に相応して「リナビット」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語よりなるものというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「リラビット」の称呼と、引用商標より生ずる「リナビット」の称呼とを比較すると、両者はいずれも4音構成よりなり、第2音において「ラ」と「ナ」の音に違いを有するものの、その他の音構成を全て共通にするものである。しかも、該差異音である「ラ」(ra)と「ナ」(na)の音は、母音「a」を共通にするばかりでなく、その子音「r」と「n」も、歯茎を調音位置とする近似した音であり、かつ、これに続く「ビ」の音が破裂音であって強く発音されることから、該音に吸収されて明瞭に聴取し難いことから、これら差異音が、両称呼の全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が似たものとなり、互いに相紛らわしい称呼上類似の商標であるといわざるを得ない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観及び観念について考慮したとしても、称呼において互いに紛らわしい類似の商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似するものと認められる。
なお、出願人は、本願商標は、米国、欧州共同体において、引用商標と併存して登録されていると主張しているが、本願商標は、我が国の商標法のもとでその登録の適否が判断されるのであって、諸外国における登録例をもって、本願商標に関する類否判断に影響を及ぼすものではなく、また、同人が列挙する我が国における登録例は、商標の具体的構成において本願商標とは事案を異にするものであるから、それら事例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でない。
さらに、出願人は、本願商標の採択の趣旨等述べるが、本願商標については、前述のとおり認定、判断するのが相当である。
してみれば、出願人の主張はいずれも採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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