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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似性(音の近似)」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−65096(T2003−65096/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−65096(T2003−65096/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「RENAVIT」
争点(論点)
称呼類似性(音の近似)
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−65096(T2003−65096/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「RENAVIT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性(音の近似)」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Relavit」の欧文字を横書きしてなり、国際登録において指定された第5類に属する商品を指定商品として、2002(平成14)年3月26日を国際登録の日とするものである。

その後、指定商品については、2003年2月6日付け商品等一部取消通報により、第5類「Pharmaceutical preparations;vitamins and minerals for medical purposes;food supplements for non−medical purposes,mainly consisting of vitamins,amino acids,minerals and trace elements;dietetic substances for non−medical purposes,namely amino acids and trace elements.」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4575742号商標(以下「引用商標」という。)は、「RENAVIT」の欧文字と「リナヴィット」の片仮名文字を二段に書してなり、平成13年9月10日に登録出願、第29類「水溶性ビタミンB群とビタミンCを配合し錠剤状・カプセル状・液状・粉状に形成してなる加工食品」を指定商品として、同14年6月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「Relavit」の欧文字を書してなるところ、これは、全体として特定の意味合いを有する語とも認められないものであるから、このような商標に接する取引者、需要者は、一般に広く親しまれたローマ字風または英語風読みの称呼をもって取引にあたるというのが相当である。

そうすると、本願商標は、ローマ字風読みをもって「レラビット」の称呼を生ずるほかに、例えば、一般によく知られている英単語の「relation」、「relax」をそれぞれ「リレーション」、「リラックス」と発音することから、これらに倣って語頭部の「Re」を「リ」と発音し、その構成文字全体に相応して「リラビット」と称呼される場合も少なくないものというべきである。

してみると、本願商標は、その構成文字に相応して「レラビット」の称呼を生ずる以外に「リラビット」の称呼をも生ずるものであって、特定の意味合いを有しない造語よりなるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「RENAVIT」の欧文字と「リナヴィット」の片仮名文字を二段に書してなるところ、かかる構成においては、下段の「リナヴィット」の片仮名文字部分は、上段の欧文字「RENAVIT」の読みを特定したものといえるから、その構成文字に相応して「リナビット」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語よりなるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「リラビット」の称呼と、引用商標より生ずる「リナビット」の称呼とを比較すると、両者はいずれも4音構成よりなり、第2音において「ラ」と「ナ」の音に違いを有するものの、その他の音構成を全て共通にするものである。しかも、該差異音である「ラ」(ra)と「ナ」(na)の音は、母音「a」を共通にするばかりでなく、その子音「r」と「n」も、歯茎を調音位置とする近似した音であり、かつ、これに続く「ビ」の音が破裂音であって強く発音されることから、該音に吸収されて明瞭に聴取し難いことから、これら差異音が、両称呼の全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が似たものとなり、互いに相紛らわしい称呼上類似の商標であるといわざるを得ない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観及び観念について考慮したとしても、称呼において互いに紛らわしい類似の商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似するものと認められる。

なお、出願人は、本願商標は、米国、欧州共同体において、引用商標と併存して登録されていると主張しているが、本願商標は、我が国の商標法のもとでその登録の適否が判断されるのであって、諸外国における登録例をもって、本願商標に関する類否判断に影響を及ぼすものではなく、また、同人が列挙する我が国における登録例は、商標の具体的構成において本願商標とは事案を異にするものであるから、それら事例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でない。

さらに、出願人は、本願商標の採択の趣旨等述べるが、本願商標については、前述のとおり認定、判断するのが相当である。

してみれば、出願人の主張はいずれも採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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