Trademark Appeal Case
複合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90055(T2004−90055/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4721486号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成14年9月5日登録出願、第1類、第3類、第7類、第8類、第9類、第11類、第12類、第13類、第14類、第16類、第18類、第20類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年10月24日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下(1)ないし(3)のとおりである。
(1)登録第518500号の2商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和31年3月13日登録出願、同33年4月15日に設定登録された登録第518500号商標の指定商品中、第2類「化粧用染料、化粧用顔料」の商標権について、同52年9月21日に分割譲渡され、同52年12月14日に分割移転の登録がされたものである。
(2)登録第1472087号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和50年6月24日に登録出願、第4類「歯みがき、化粧品、香料類(ただし薫料を除く)」を指定商品として、同56年7月31日に設定登録され、その後、指定商品については、平成14年5月8日に、第3類「歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」を指定商品とする書換の登録がされたのものである。
(3)登録第1720181号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和55年12月26日に登録出願、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同59年10月31日に設定登録され、その後、指定商品については、平成16年11月17日に、第3類「歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」を指定商品とする書換の登録がされたのものである(上記3件の引用登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)。
3 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標と引用商標とは、それぞれ生ずると認められる「スポーツ」(スポーツ、運動、競技)の称呼、観念において互いに類似する商標であり、かつ、指定商品においても、両商標の指定商品は「香料類,歯磨き,化粧品」において相互に抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである
4 当審の判断
本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の上段部の「SPORTS」の文字が、下段部の「AUTHORITY」の文字と比較して三倍程度大きく表されているとしても、上段の文字全体の横幅と下段の文字全体の横幅を同じくし、かつ、上下の文字の間には間隔のないもので、外観上一体的にバランスよく表されており、その構成全体より生ずると認められる「スポーツオーソリティ」の称呼も格別冗長でなく、語呂よく一気に称呼し得るものである。さらに、本件商標は、その構成中の「SPORTS」の文字が「陸上競技などをふくむ、身体運動の総称(スポーツ)」を意味するものとして、また、同じく「AUTHORITY」の文字が「権威、その道の大家」を意味するものとして、一般世人に知られているところから、全体として「スポーツの権威、スポーツの権威者」なる意味合いを表したと理解される場合も少なくない。
してみると、本件商標は、その構成中、上段部の「SPORTS」の文字部分のみを分離抽出し、これより「スポーツ」の称呼、観念をも生ずるとみるのは不自然であり、構成全体をもって1つの商標を表したと理解されるというのが相当である。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「スポーツオーソリティ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
そうすると、本件商標はその構成中の「SPORTS」の文字部分より「スポーツ」の称呼、観念をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼、観念において類似するものであるとする申立人の主張は、理由がない。また、本件商標と引用商標は、前記したそれぞれの構成よりみて、外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、登録異議の申立て係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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