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Trademark Appeal Case

著名性立証と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90245(T2004−90245/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4743684号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4743684号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成15年5月26日登録出願、「Johnson Motors」の欧文字を標準文字で書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同16年1月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

(1)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が会社設立当初より継続的に使用している著名な「Johnson Motors」標章(以下、「引用標章」という。)と構成文字が同一であるから、これをその指定商品に使用した場合には、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第7号及び同第19号について

本件商標は、引用標章と同一の文字からなる商標であり、本件商標に接する取引者、需要者は、本件商標より容易に国際的に著名な申立人を直ちに連想するというべきである。

加えて、本件商標権者は、本件商標の採択・使用に関して、何ら申立人の承諾を得ているものではない。

したがって、本件商標権者が本件商標を使用、登録する行為は、申立人のもつ世界的顧客吸引力を不当に利用する行為であって、正当な商習慣に反し、かつ、国際信義に反する行為でもある。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に該当する。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第7号及び同第19号に該当し、その登録は、取り消されるべきである。

3.当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について。

申立人は、引用標章がアジアを代表する電動機メーカーである申立人の標章として著名である旨主張する。

たしかに、申立人の日本子会社の社員の名刺及びその会社の封筒(甲第3号証及び甲第4号証)よりすれば、これらの左側に「E」と「J」の欧文字のモノグラム図形とともに「JOHNSON」、「MOTORS」の欧文字が上下二段に併記されているが、これらの中央上段の「JOHNSON ELECTRIC WORLD TRADE LTD」及び「ジョンソン エレクトリック ワールド トレード リミテッド」の表示からすると、これらの名刺及び会社の封筒における会社の商号は「JOHNSON ELECTRIC WORLD TRADE LTD」(ジョンソン エレクトリック ワールド トレード リミテッド)と認められる。

また、申立人の2002年度会社案内(甲第5号証)には、「ジョンソン・エレクトリック社」の表示は認められるものの、引用標章の使用例は見当たらず、わずかに、「ジョンソン・エレクトリック社のモーター」及び「ジョンソン製のモーター」の記述が認められるだけである。

さらに、甲第6号証ないし甲第9号証は、いずれも英文のみの申立人の会社案内、同商品パンフレット等であり、「JOHNSON ELECTRIC」の表示及び「Johnsonmotor.com」のアドレス表示が認められるにすぎないものである。

以上のとおりであるから、甲各号証をもってしては、引用標章が、電動機メーカーである申立人の標章として、著名であるとは到底認められないものである。

加えて、本件商標の指定商品「被服」等と申立人の取扱いに係る商品「電動機(モーター)」とは、その商品の製造者・流通経路・販売者・用途・需要者の範囲等を著しく異にするものである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、引用標章を連想、想起させるものとはいえないものであり、その商品が申立人又はこれと何らかの関係をある者の取り扱い係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのある商標とはいえないものである。

(2)商標法第4条第1項第7号及び同第19号について。

本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものでもないし、また、国際信義に反するものでもない。

さらに、本件商標は、不正の目的をもって使用する商標ともいえないものである。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号、同第7号及び同第19号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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