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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ガルボ」と「GretaGarbo」の著名人名の観念類似性(第4条第1項第11号・第4条第1項第7号|審判平成11年異議第90680号)

審判番号
平成11年異議第90680号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ガルボ」引用商標「GretaGarbo」
争点(論点)
著名人名の観念類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90680号・異議)は、本件商標「ガルボ」と引用商標「GretaGarbo」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名人名の観念類似性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4231640号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4231640号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4231640号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月20日に登録出願され、「ガルボ」の文字と「Garbo」の文字とを二段に併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年1月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標であるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

また、平成4年1月23日に登録出願され、「Greta Garbo」の文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録されている登録第2631672号商標(以下、「引用商標」という。)と本件商標とは、観念を同じくする類似の商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務又は「Garbo」と何らかの関連を有する者の業務に係るものとその出所について混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

引用商標は、1941年に36歳で引退し、1990年に亡くなったスウェーデン生まれのアメリカの映画女優である「GretaGarbo」の文字よりなるものであるが、我が国において現在「Garbo」(ガルボ)の文字より直ちに前記映画女優を想起するとは認め難く、フルネームの「Greta Garbo」(グレタガルボ)の表示をもって前記映画女優を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、前記のとおり「ガルボ」と「Garbo」の文字を2段に表してなる構成からなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものではなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

また、本件商標と引用商標は、前記の構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標であり、申立人の提出に係る証拠を徴するも、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとは認められない。

してみれば、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、本件商標を指定商品に使用した場合、引用商標を想起させず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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