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Trademark Appeal Case

アクアコラーゲンの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90266(T2004−90266/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4753583号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4753583号商標(以下「本件商標」という。)は、「アクアコラーゲン」の文字を標準文字で書してなり、平成15年7月1日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)「株式会社ヴァージン化粧品及び株式会社クレオパトラ」(以下「申立て1申立人」という。)の登録異議申立ての理由

「アクアコラーゲン」の文字は、「海洋性コラーゲン」を表す普通名称にすぎない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(2)「森俊晴」(以下「申立て2申立人」という。)の登録異議申立ての理由

「アクアコラーゲン」の文字は、「海洋性コラーゲン」の意味合いを一義的に直感するものである。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「アクアコラーゲン」の文字を標準文字でまとまりよく一体的に表してなるものであって、その全体よりは、格別の意味合いを認識し得ない一種の造語よりなるものと認められる。

申立て1申立人が証拠として提出した「株式会社クレオパトラ」のウエブサイトのページには「アクアコラーゲン」が海洋性コラーゲンを指す一般名称である旨が記載されている。しかしながら、このページが出力されたのは平成16年5月6日であって、本件商標の登録査定(平成16年1月23日)前の事情を示すものとは認め難いものである。

また、申立て2申立人は、「アクアコラーゲン」が「海洋性コラーゲン」の意味合いで使用されている商品も現実に出現している旨述べて甲第11号証及び同第12号証を提出するが、これらは本件商標の登録査定前の事情を示すものでないばかりでなく、これらに示された「アクアコラーゲン」の文字は、必ずしも「海洋性コラーゲン」自体を表すものとして使用されているものとはいい難いものである。

その他、「アクアコラーゲン」の文字が指定商品を取り扱う業界において商品の普通名称として使用され、あるいは商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を認めるに足りる証拠はない。

してみれば、本件商標は、商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第1号及び同第3号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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