Trademark Appeal Case
図形商標の色彩と外観の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90273(T2004−90273/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4757070号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の(1)のとおりの構成よりなり、平成15年6月27日に登録出願、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年3月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が「茶」について使用する別掲の(2)のとおりの商標(以下「引用商標」という。)は、本件商標の登録出願の時には需要者の間に広く認識され周知であったところ、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、その指定商品中「茶」については、同一の商品に使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、3個の円を三角形状に接して配し、上部の円が赤色、左下部の円が緑色、右下部の円が青色にそれぞれ彩色されているものである。
これに対し、引用商標は、3個の円を三角形状にそれぞれを多少離して配し、いずれの円も黒色(ないし灰色)の単色で表されているものである。
そこで両商標を比較すると、両商標とも、3個の円を組み合わせるというごく単純な構成よりなる図形といえることからすると、各図形における色彩も、図形を構成する主要部として看者に強く印象付けられるというべきである。
そうすると、両図形における色彩の相違が図形全体から受ける視覚上の印象に与える影響は大きいといわざるを得ないから、これらを時と処を異に離隔的に観察した場合においても、彼此見誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
また、両商標は、称呼及び観念においても相紛れるおそれはない。
してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれの点においても非類似のものといわなければならない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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