sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第10号「図形商標の色彩と外観の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2004−90273(T2004−90273/J7)|登録維持)

審判番号
異議2004−90273(T2004−90273/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「茶」
争点(論点)
図形商標の色彩と外観の類否
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第30類・第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90273(T2004−90273/J7)・異議)は、本件商標と引用商標「茶」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の色彩と外観の類否」です。指定商品・役務は第30類・第32類に属します。特許庁は「登録第4757070号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4757070号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4757070号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の(1)のとおりの構成よりなり、平成15年6月27日に登録出願、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年3月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が「茶」について使用する別掲の(2)のとおりの商標(以下「引用商標」という。)は、本件商標の登録出願の時には需要者の間に広く認識され周知であったところ、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、その指定商品中「茶」については、同一の商品に使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、3個の円を三角形状に接して配し、上部の円が赤色、左下部の円が緑色、右下部の円が青色にそれぞれ彩色されているものである。

これに対し、引用商標は、3個の円を三角形状にそれぞれを多少離して配し、いずれの円も黒色(ないし灰色)の単色で表されているものである。

そこで両商標を比較すると、両商標とも、3個の円を組み合わせるというごく単純な構成よりなる図形といえることからすると、各図形における色彩も、図形を構成する主要部として看者に強く印象付けられるというべきである。

そうすると、両図形における色彩の相違が図形全体から受ける視覚上の印象に与える影響は大きいといわざるを得ないから、これらを時と処を異に離隔的に観察した場合においても、彼此見誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

また、両商標は、称呼及び観念においても相紛れるおそれはない。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれの点においても非類似のものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第10号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第10号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。