Trademark Appeal Case
著名キャラ名商標の混同性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90343(T2004−90343/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4754082号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成15年2月21日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として、平成16年3月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立の理由(要点)
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の著名な商標・キャラクターである「TINKERBELL」(以下「引用商標」という。)の文字からなるものであるから、これがその指定商品に使用された場合は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、後掲のとおり「TINKERBELL」の文字よりなるところ、これよりは、「ティンカーベル」と読まれ、いつまでも大人にならない少年ピーターパンと、人間界の少女ウェンディが中心になって、海賊フック船長らと戦うなど、数々の不思議な冒険小説ないしはその童話劇「ピーターパン」(James Matthew Barrie作)に登場する妖精の名前を想起し理解させるものである。
そして、申立人提出に係る証拠は、映画「ピーターパン」及びその登場人物を紹介した書物(抜粋、写し)、「ディズニーの芸術」と題する書物(抜粋、写し)の紹介、又は、東京ディズニーランドのアトラクションを紹介したインターネットのウェブページ(抜粋)や、引用商標の各国登録リスト・その公報類及び本件商標の出願日後に打ち出された英文のディズニーストアーのインターネットのウェブページ(抜粋)等であり、「ティンカーベル」が1953年に封切られたディズニー映画「ピーターパン」及び東京ディズニーランドにおけるピーターパンに関するアトラクションのキャラクターとして知られたものであるといえる。
しかしながら、これらの証拠によっては、「ピーターパン」に登場する妖精の名前(キャラクター)を想起し得る以上に、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するための商標として使用され、我が国の需要者に本件商標の登録出願時に広く認識されていたものとは認められない。
また、本件商標及びその周辺調査をしたところ、商標権者は、主にキッズファッションに関して、既に我が国において「Tinkerbell(ティンカーベル)」の文字からなる商標又は店舗名を全国に展開する直営店48店舗と約180の取扱い店舗において使用している状況が窺われる。
そうすると、本件商標は、これを商標権者がその指定商品に使用しても、申立人の引用商標を連想・想起させることはなく、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとすることはできない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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