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結論

敗訴(請求棄却)

商標「シャンタール」のシャンタールとシャネルの称呼類否(第4条第1項第10号・第4条第1項第15号|審判異議2004−90346(T2004−90346/J7))

審判番号
異議2004−90346(T2004−90346/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「シャンタール」
争点(論点)
シャンタールとシャネルの称呼類否
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90346(T2004−90346/J7)・異議)は、本件商標「シャンタール」について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「シャンタールとシャネルの称呼類否」です。指定商品・役務は第3類・第5類に属します。特許庁は「登録第4755371号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4755371号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4755371号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年5月14日に登録出願され、「シャンタール」の文字を標準文字で書してなり、第3類「スキンローション,その他の化粧品,せっけん類」及び第5類「外皮用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成16年3月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る「CHANEL」の欧文字を書してなり、昭和45年9月18日に登録出願され、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和51年9月13日に設定登録された登録第1218150号商標(以下「引用A商標」という。)は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、この引用A商標と類似するものであり、かつ、同一又は類似の商品に使用されるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。

(2)また、申立人の所有に係る上記の引用A商標のほか、「CHANEL」の文字を横書きしてなる登録第785680号、同860151号、同1458925号、同1824054号、同2153054号、同2581618号、同3009777号、同3009778号、同4420812号、同4507078号の各商標及び「CHANEL」と「シャネル」の文字を上下2段に書してなる登録第1431169号商標(以下、一括して「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商品に使用される商標として著名性を獲得している商標であるところ、本件商標は、これと類似するものであり、かつ、引用B商標の指定商品と関連性の高い商品について使用するものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合には、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

さらに、引用B商標は申立人の創業者の名前に由来する造語商標であり、この著名な引用B商標と類似する本件商標は、他人の著名な商標を不正の目的をもって使用するものと推認して取り扱われるべきものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用A商標との類否について

本件商標は、前記のとおり「シャンタール」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「シャンタール」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用A商標は、前記のとおり「CHANEL」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「シャネル」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「シャンタール」の称呼と引用A商標より生ずる「シャネル」の両称呼を比較するに、両者は4音と3音という音構成上の差異、第2音以降の「ネル」と「ンタール」という相違する音質の差に顕著な差違を有するものであるから、称呼上十分に区別し得るものである。

そして、両商標は、それぞれの構成よりみて外観上明らかに区別し得るものであり、また、本件商標は特定の観念を生じ得ない造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものである。

したがって、本件商標と引用A商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても類似する商標ということはできない。

(2)出所の混同等の有無について

申立人より提出された証拠によると、本件商標の登録出願時、引用B商標の「CHANEL」が、申立人の業務に係る商品「香水等の化粧品、婦人服、バッグ」等を表示する商標として著名性を獲得していることは認め得るが、本件商標は、前記のとおりの構成態様のものであり、前述のとおり認定、判断し得るものであって、申立人の使用する引用B商標とは類似しない別異の商標といえるものであるから、引用B商標の周知著名性及び独創性又は商品の関連性等を考慮して総合的に判断したとしても、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これより直ちに申立人の引用B商標を想起させることはなく、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

さらに、本件商標は、前述のとおり引用B商標とは十分に識別し得る別異の商標であり、また、請求人が提出した証拠によっては、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的など不正の目的をもって使用するものとも認められない。

(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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