Trademark Appeal Case
鳥図形商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90428(T2004−90428/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4760699号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年6月10日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
後掲(2)のとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)は、本件商標の出願日より前から登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「シャツ、ネクタイ、帽子」等に使用され、日本国内のみならず、外国においても周知であったといえる。
また、引用商標と本件商標とは、時と所を異にした場合、両商標は、紛らわしく類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「被服」について、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、後掲(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、その構成は、いずれも鳥と思しき図形よりなるものであるが、これらより直ちに特定の称呼及び観念を生ずるものとはいい得ないから、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念上において比較すべくもない。
また、その鳥と思しき図形は、図形の向き(右向きと左向き)、首の長さ等について顕著な差異を有するものであるため、その構成全体としては、明らかに異なった印象を受けるものであるから、本件商標と引用商標とは、時と所を異にして接した場合でも、外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見いだせない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。
また、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が本件商標の登録出願時には、我が国において、申立人の業務に係る商品「シャツ、ネクタイ、帽子」等の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは、認められない。
したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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