Trademark Appeal Case
記述的語の識別力と要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90471(T2004−90471/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4769515号商標(以下「本件商標」という。)は、「ザ・パフューマーズ」の文字と「THE PERFUMERS」の文字とを二段に書してなり、平成15年10月15日に登録出願、第3類及び第16類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同16年5月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その要部「パフューマー」「PERFUMER」が香料を創作する調香師であることは周知の事項であるから、これをその指定商品中第3類の香料類及び香料を含む商品に使用した場合には、自他商品識別機能を果たし得ないか、「調香師の創作した香料」であるという品質を表示するにすぎず、さらに、精油からなる食品香料に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号あるいは同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「ザ・パフューマーズ」及び「THE PERFUMERS」の両文字よりなるものであって、構成中の「パフューマー」及び「PERFUMER」の各文字は「香料商、調香師、パーヒューマ」(甲第1号証)、「調香師」(甲第2号証)を意味するものであることが認められる。
しかしながら、本件商標を構成する「ザ・パフューマーズ」及び「THE PERFUMERS」の各文字は、それぞれ同じ書体でまとまりよく一体的に表されていて、その全体より生ずる「ザパヒューマーズ」の称呼もさほど冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして「パフューマー」「PERFUMER」の各文字部分を本件商標の要部であると認識しなければならない格別の事由は見出せないものであるから、かかる構成においては、全体をもって一体不可分のものと把握し認識されるものとみるのが自然である。
してみれば、本件商標は、「ザ・パフューマーズ」及び「THE PERFUMERS」の構成文字全体をもって一種の造語よりなるものと認められるから、申立てに係るいずれの指定商品についても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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