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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90473(T2004−90473/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4771168号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4771168号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年10月3日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同16年5月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る以下の(a)及び(b)に示した商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と「マンボ」の称呼、観念を共通にする類似のものであり、指定商品も互いに抵触する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(a)「100%MAMBO」の文字を書してなり、昭和61年12月10日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同1年8月31日に設定登録された登録第2162608号商標

(b)「MAMBO」の文字を標準文字で書してなり、平成14年2月26日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同15年8月15日に設定登録された登録第4700264号商標

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲のとおり、左側に、帽子をかぶり両手で太鼓をたたいている人物の図形を描き、その右側には、ヤシの木と思しき図形を表し、これらの下部に、複数個の幾何図形を配してなるものであるところ、該図形の構成よりすると、これらの図形の全体あるいは個々の各図形よりは、格別の称呼、観念は生じないといわなければならない。

他方、引用商標は、その構成文字からみて、「マンボ」の称呼及び「マンボ、ラテンアメリカの音楽」の観念を生ずるものである。

そこで、両商標の類否についてみると、本件商標は、前記認定のとおり、格別の称呼、観念は生じない図形商標であるのに対し、「マンボ」の称呼及び「マンボ、ラテンアメリカの音楽」の観念を生ずる引用商標とは、明らかに、外観の点においてはもとより、称呼及び観念の点においても紛れる要素は見あたらない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならい。

(2)申立人は、複数個の幾何図形部分を「Mambo」の文字を表したものである旨主張する。

しかしながら、申立人が主張する第1文字の「M」は、人物の図形に何の違和感もなく自然に融合しているものであって、人物と下部の幾何図形とが判然と区別し得る構成とはいえないものであるから、申立人が主張する「M」の文字を表したものとは認識し得ない構成であり、また、これに続く「ambo」の文字と主張する部分は、いずれも黒く塗りつぶされていて、もはや申立人の指摘する文字の字形をとどめていないものであって、単なる幾何図形としか認識し得ない構成であるといえるものである。

さらに、申立人は、本件商標より「マンボ」の称呼、観念を生ずるとして過去の審決例を挙げているが、該審決例は、本件商標と商標の構成が異なるものであり、また、商標からいかなる称呼、観念が生ずるかは、商標の個別具体的な構成に基づいて取引の経験則に照らして判断すべきものであるから、これらの審決例は、上記判断を左右するものではない。

以上のとおり、申立人のいずれの点の主張も採用することはできない。

(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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