Trademark Appeal Case
「ストレート」の品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第2410号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、「ストレート梅酒」の文字を横書きしてなり、第33類「梅酒」を指定商品として、平成6年7月12日に登録出願されたものである。
2.原査定の理由
原査定は、「本願商標は、混合していない純正の梅酒の意を看取させる『ストレート梅酒』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、提出の証拠によっては商標法第3条第2項の要件を具備するものとは認められない。」旨認定し、本願を拒絶した。
3.当審の判断
(1)本願商標は、上述のとおり「ストレート梅酒」の文字よりなるものであって、容易に「ストレート」と「梅酒」の二語を結合したものと認識されるものである。
そして、「ストレート」の語は、洋酒等について、混ぜものをしていない単一種のものであることを表す語として使用されているものであり、また、「梅酒」の語は、本願商標の指定商品の普通名称であること明らかである。
(2)ところで、酒類を取り扱うこの種業界においては、単一種の酒類ばかりでなく、例えばジンをベースにトニックウォーター及びライムを調合する「ジントニック」、ウオッカ、ジンジャーエール及びライムジュースを調合する「モスコミュール」、ウオッカとグレープフルーツジュースを調合する「ソルティードッグ」等、いわゆる「カクテル」と呼ばれるものや焼酎と炭酸水を調合したもの等、酒類に果汁や炭酸水等を調合した商品が取引に資されている実情がある。
さらに、梅酒についても、炭酸が入った商品や水で割った商品が取り引きされており、後者は「水割梅酒」と称されている事実もある。
(3)そうとすれば、本願商標は、「ストレート梅酒」の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、上述の事情よりして、該文字を「ストレートの(混ぜものをしていない)梅酒であること」を表したものと理解するにとどまるものと判断するのが相当である。
なお、請求人は「ストレート」の語は飲む者がどういう処置をして飲むかを区別する場合に用いられるものであると述べるところがあるが、同様に用いられる語といえる「水割」の語が商品についても用いられているから、上記判断を覆し得ない。
また、請求人は本願商標が商標法第3条第2項に該当するものである旨主張しているが、提出の証拠によっては、本願商標は「梅」「本家」「うめほんけ」或いは「梅っ娘」の文字等と併せて商品に表示されており、かつ、表示態様も自他商品の識別標識としての機能を果たし得る態様とは認め難いから、この主張も採用できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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