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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音と外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90700号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4233720号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4233720号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年9月10日に登録出願され、別紙の(1)に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成5年11月2日に登録出願され、別紙の(2)に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されている登録第3200235号商標(以下、「引用商標」という。)とその外観及び称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、指定商品中の「菓子及びパン」についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別紙に示したとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その冒頭部分の形象が、赤色の「amba」の文字部分に比べ大きく表されており、中央の円形部分は青色、その左上部に接して略四半分程度の大きさの半円状部分は赤色に色分けされた特異な構成からなるのに対して、引用商標は、通常のゴシック体の文字のみをもって構成されているものであるから、両商標は外観において明らかな差異を有するものである。

また、本件商標より生ずる「バンバ」の称呼と引用商標より生ずる「マンバ」の称呼とを比較するに、共に3音構成よりなり、そのうち2音を共通にするとしても、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音において、両唇破裂子音を伴う濁音「バ」と両唇鼻子音を伴う清音「マ」の差異を有するものであるから、十分聴別し得るものである。

さらに、観念についても両商標は特定の語意を有する成語等ではないから、比較すべくもない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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