結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2004−90106(T2004−90106/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4728549号商標(以下「本件商標」という。)は、「アクアチタンテープ」の文字を標準文字により表してなり、平成14年12月25日に登録出願され、第5類「薬剤,ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,生薬,ばんそうこう」及び第10類「医療機械器具」を指定商品として同15年11月21日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録異議の申し立ての理由を要旨次のように述べている。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標中の「チタンテープ」は、商品の品質表示にすぎないため、その要部は「アクア」の部分ということになり、「アクア」の称呼、観念を生じるのに対して、登録第2721640号商標(「アクア」の文字を横書きしてなり、昭和61年1月21日に登録出願され、第1類「薬剤」を指定商品として平成9年5月23日に設定登録。)及び登録第4647280号商標(「Aqua」及び「アクア」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年3月7日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成15年2月21日に設定登録。以下、これらをまとめて「引用商標」という)からは、「アクア」の称呼、観念を生じるから、両商標は称呼・観念を共通にする類似の商標であり、それぞれの指定商品も同一又は類似の商品である。
(2)商標法第4条第1項第16号について
「チタンテープ」は、チタンを含有してなる「医療用テープ」などを表す品質表示として使用されているので、本件指定商品中「チタンを含有しない商品」について、本願商標を使用するときには、品質の誤認を生じるおそれがある。
登録異議の申立てがあった結果、商標権者に対し、期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した本件商標の取消理由(平成16年12月17日付取消理由通知)は、要旨次のとおりである。
<取消理由>
本件に係る商標登録は、次の理由により、商標法第43条の3第2項の規定に基づいて、その指定商品中第5類「薬剤,ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,生薬,ばんそうこう」について取り消すべきものと認める。これについて意見があるときは、この通知の発送の日から40日以内に意見書の正本1通及びその副本2通を提出されたい。
(1) 異議申立人の提出に係る各甲号証によれば、「チタン」は、「チタニウム」とも呼ばれる金属元素の一つであり、軽く、強く、錆びにくく、毒性もなく生体適合性に優れているという性質を有し、二酸化チタンは外的刺激や太陽光線に対する保護薬として乳酸及び散剤の形で用いられるものであることが認められる。また、「テープ」は「細長い紙片又は布片」を意味する語として一般に親しまれているばかりでなく、薬剤を配合した粘着テープ状の商品を指称するテープ製剤という一群の医薬品も存在していることが認められる。そして、チタンを貼付面にコーティングした粘着テープ状の商品を「チタンテープ」と称して一般に取り引きされている事実が認められる。
かかる実情からすると、本件商標の構成中の「チタンテープ」の文字部分は、上記粘着テープ状の商品ないしはその品質・機能を有する商品であること、すなわち商品の品質を表示したものと認識されるに止まり、自他商品の識別力がないか極めて弱いものであるというべきであるから、本件商標は、「アクア」の文字部分が自他商品識別標識としての機能を果たし、これより単に「アクア」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「アクア」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標とは「アクア」の称呼を共通にする類似の商標というべきであり、また、本件商標の指定商品中の第5類「薬剤,ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,生薬,ばんそうこう」と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中第5類「薬剤,ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,生薬,ばんそうこう」について商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
本件商標権者は、上記3の取消理由の通知に対して何ら意見を述べていない。
本件商標についてした上記の取消理由は妥当であって、本件商標の登録は、その理由に示すとおり、指定商品中「薬剤,ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,生薬,ばんそうこう」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものといわざるを得ない。
また、本件商標は、申立人の提出に係る甲第4号証ないし甲第13号証及び申立人の理由を検討したが、これをその指定商品中「医療機械器具」に使用しても「チタンテープ」、あるいは「チタンを含有している商品」の如く商品の品質について誤認を生じるおそれはなく、同法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。
したがって、本件商標の登録は、結論掲記の商品について同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものであり、結論掲記の商品以外の商品について、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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