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Trademark Appeal Case

WaterControlの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90513(T2004−90513/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4776582号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4776582号商標(以下「本件商標」という。)は、「WaterControl」の欧文字を標準文字により横書きしてなり、平成15年10月20日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成16年6月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「肌や髪等の水分を調整する商品」を直感させ、単に商品の効能、品質を表すにすぎないものである。

また、本件商標を「肌や髪等の水分を調整する商品」以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が前記商品であるかの如く商品の品質につき誤認を生ずるおそれがある。

よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「WaterControl」の文字よりなるところ、該文字は、特定の意味を有する成語(熟語)としては存在しないものである。

そうして、登録異議申立人の提出に係る甲第1号証によれば、「ウォーターコントロール」の文字は「水分補給」の意味で使用されていると推認し得る一例は認められるとしても、この一例のみをもって、本件商標の指定商品の品質を表示するものとして普通一般に使用されているものとは認められないものである。

また、本件商標は、その指定商品の品質を具体的に特定して表したものと認識、理解するものともいい難いものである。

さらに、登録異議申立人の提出に係る審査例、登録異議の決定(甲第2号証)は、本件商標と事案を異にし、その事案に拘束されるものでない。

そうしてみると、本件商標は、その商品の品質を表示したものとは認められない造語よりなるものというのが相当である。

また、本件商標は、指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものとも認められないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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