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結論

勝訴(請求認容)

商標「消毒流水アクア」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2003−90659(T2003−90659/J7))

審判番号
異議2003−90659(T2003−90659/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「消毒流水アクア」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2003−90659(T2003−90659/J7)・異議)は、本件商標「消毒流水アクア」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4692046号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4692046号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4692046号商標(以下「本件商標」という。)は、「消毒流水アクア」の文字を書してなり、平成14年9月12日に登録出願、第5類「消毒剤」を指定商品として、同15年7月18日に設定登録されたものである。

2 当審において通知した取消理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第2721640号商標は、「アクア」の文字を書してなり、昭和61年1月21日に登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として、平成9年5月23日に設定登録されたものである。同じく登録第4647280号商標は、「Aqua」及び「アクア」の文字を二段に書してなり、平成14年3月7日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,はえ取り紙,乳糖,乳児用粉乳」を指定商品として、平成15年2月21日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。 そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、上記のとおり、漢字と片仮名文字との組合せよりなることから、該漢字部分と片仮名文字部分とに視覚上容易に分離して看取され得るだけでなく、「消毒」及び「流水」の文字は、いずれも本件商標のみならず引用商標の指定商品を取り扱う業界において、例えば、「70%アルコールで消毒した後、流水で十分に洗い流す」(http://www.consumer.go.jp/kanren/handbook2002/05/hand5-01.html)、「流水で手指の洗浄ができない場合に、その場で手軽にすばやく手指に消毒を行える」(http://www.kenko.com/product/seibun/sei_831083.html)、「消毒剤を用いる流水下の手洗い」(http://gakkai.actjp.net/virtual/saraya/01)、「流水にまさる消毒薬はない」(http://www.sam.hi-ho.ne.jp/tootake/moku.htm )、「傷口をせっけんと流水でよく洗いましょう。消毒は、傷口に流し込むようにしてください。」(http://www.jica.go.jp/laos/japan/health.html)等のように、商品の品質、効能、使用方法等を表示するために普通に用いられている実情があることからすると、本件商標中の「消毒流水」の文字部分には自他商品の識別力がないか、極めて弱いものというべきである。

そうすると、本件商標からは、「消毒流水」の文字部分が捨象され、「アクア」の文字部分のみが独立して自他商品の識別力を発揮する部分、すなわち、要部として認識され、これより単に「アクア」と称呼し、取引に資される場合も十分にあるというのが相当である。

他方、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「アクア」の称呼を生ずることが明らかである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「アクア」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、しかも、本件商標の指定商品「消毒剤」は、引用商標の指定商品「薬剤」中に包含されるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

平成17年1月14日付けで上記取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは、何らの応答もない。

そして、上記取消理由は、妥当なものと認められるから、本件商標についての登録は、この取消理由により取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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