Trademark Appeal Case
GUM商標の混同類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90149(T2004−90149/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4731751号商標(以下「本件商標」という。)は、「GUM LIPID」の欧文字と「ガムリピッド」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成15年4月15日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として同15年12月5日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録第2370753号商標「G・U・M」を引用し、当該商標は申立人により製造販売されている種々のデンタル製品に今日に至るまで永年にわたり使用されており、申立人の業務に係る商品を表示するものとして世界的に著名となっているから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。 また、本件商標の登録は、申立人が永年多大な努力を払って築きあげてきた上記「G・U・M」商標に化体した業務上の信用へのただ乗り行為に当たり、同法第4条第1項第19号にも違反して登録されたものである。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「歯磨き」について、同法43条の2第1号により取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第35号証(枝番を含む。)を提出している。
3.本件商標に対する取消理由
当審において、商標権者に対し、平成17年1月20日付け取消理由通知書をもって通知した本件商標の取消理由は、以下のとおりである。
申立人より提出された甲号各証によれば、申立人の子会社であるジョン オー バトラー カンパニイは、「G・U・M」商標を、虫歯と歯周病を予防するための歯ブラシ、歯間クリーナー、歯磨き等を中心とするデンタルケア製品について永年に亘り、米国、カナダ、ヨーロッパ及び日本等において使用してきたことが認められる。
そして、上記ジョン オー バトラー カンパニイ社は、我が国において「G・U・M」の欧文字からなり、第3類「せっけん類、歯磨き、化粧品、香料類」を指定商品とする登録第2370753号商標(以下「引用商標という。」)ほかの商標登録権者であり、日本における通常使用権を有する申立人によって、1989年以来今日に至るまで「歯ブラシ、歯磨き、洗口液」等のデンタルケア製品の商標として使用され相当額の販売実績を上げてきたことが認められる。
また、その間、新聞・雑誌及びテレビ放送等を通じて広告宣伝されてきた結果、上記引用商標は、「G・U・M」、「GUM」又は「ガム」と表示され、「ガム」の称呼をもって本件商標の登録出願時には、我が国の取引者、需要者の間において広く知られるに至った商標であることが認められるものである。
しかして、本件商標は、上記の構成よりなるものであって、その構成中の語頭部分には申立人の上記著名な引用商標と同じ綴り字の「GUM」の文字を有するものであるから、これを申立人の業務に係る商品と同じ指定商品中の「歯磨き」について使用した場合には、前記事情に照らし、これに接する取引者・需要者は、申立人が使用する著名な引用商標「G・U・M」を連想・想起し、該商品があたかも申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、指定商品中「歯磨き」について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
4.商標権者の意見
本件商標について、上記3.の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。
5.当審の判断
本件商標についてした先の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、申立人の他の申立理由について検討するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと言わざるを得ないから、同法第43条の3第2項により、結論掲記の商品について、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり、決定する。
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