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結論

勝訴(請求認容)

商標「アクアチタンテープ」と「アクア」の品質表示の識別力と称呼(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号|審判異議2004−90172(T2004−90172/J7))

審判番号
異議2004−90172(T2004−90172/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アクアチタンテープ」引用商標「アクア」
争点(論点)
品質表示の識別力と称呼
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
第5類・第10類・第28類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2004−90172(T2004−90172/J7)・異議)は、本件商標「アクアチタンテープ」と引用商標「アクア」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力と称呼」です。指定商品・役務は第5類・第10類・第28類に属します。特許庁は「登録第4735040号商標の指定商品中第5類「薬剤,ビタミン剤,アミノ酸,滋養強壮変質剤,生薬,ばんそうこう」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4735040号商標の指定商品中第5類「薬剤,ビタミン剤,アミノ酸,滋養強壮変質剤,生薬,ばんそうこう」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4735040号商標(以下「本件商標」という。)は、「アクアチタンテープ」の文字を標準文字により表してなり、平成15年4月18日に登録出願され、第5類「薬剤,ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,生薬,ばんそうこう」、第10類「医療機械器具」及び第28類「テーピング用テープ」を指定商品として平成15年12月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、結論掲記の商品について登録異議の申し立てをし、その理由を要旨次のように述べている。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標中の「チタンテープ」は、商品の品質表示にすぎないため、その要部は「アクア」の部分ということになり、「アクア」の称呼、観念を生じるのに対して、登録第2721640号商標(「アクア」の文字を横書きしてなり、昭和61年1月21日に登録出願され、第1類「薬剤」を指定商品として平成9年5月23日に設定登録。)及び登録第4647280号商標(「Aqua」及び「アクア」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年3月7日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成15年2月21日に設定登録。以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、その構成中の「アクア」の文字より「アクア」の称呼、観念を生じるから、両商標は称呼・観念を共通にする類似の商標であり、それぞれの指定商品も同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本件商標中の「チタンテープ」は、チタンを含有してなる「医療用テープ」等を表す品質表示として使用されているので、本件商標を、そ指定商品中「チタンを含有しない商品」について使用するときには、品質の誤認を生ずるおそれがある。

3 本件商標の取消理由

登録異議の申立てがあった結果、商標権者に対し、期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した本件商標の取消理由(平成16年12月7日付取消理由通知)は、要旨次のとおりである。

<取消理由>

異議申立人の提出に係る各甲号証によれば、「チタン」は、「チタニウム」とも呼ばれる金属元素の一つであり、軽く、強く、錆びにくく、毒性もなく生体適合性に優れているという性質を有し、二酸化チタンは外的刺激や太陽光線に対する保護薬として乳酸及び散剤の形で用いられるものであることが認められる。また、「テープ」は「細長い紙片又は布片」を意味する語として一般に親しまれているばかりでなく、薬剤を配合した粘着テープ状の商品を指称するテープ製剤という一群の医薬品も存在していることが認められる。そして、チタンを貼付面にコーティングした粘着テープ状の商品を「チタンテープ」と称して一般に取り引きされている事実が認められる。 かかる実情からすると、本件商標の構成中の「チタンテープ」の文字部分は、上記薬剤を配合した粘着テープ状の商品ないしはその品質・機能を有する商品であること、すなわち商品の品質を表示したものと認識されるに止まり、自他商品の識別力がないか極めて弱いものであるというべきであるから、本件商標は、「AQUA」の文字部分が自他商品識別標識としての機能を果たし、これより単に「アクア」の称呼をも生ずるものといわなければならない。 他方、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「アクア」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本件商標と引用商標とは「アクア」の称呼を共通にする類似の商標というべきであり、また、本件商標の指定商品中の第5類「薬剤,ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,生薬,ばんそうこう」と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

4 商標権者の意見

本件商標権者は、上記3の取消理由の通知に対して何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標についてした上記の取消理由は妥当であって、本件商標の登録は、その理由に示すとおり、その指定商品中第5類「薬剤,ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,生薬,ばんそうこう」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、他の理由について判断するまでもなく、結論掲記の商品について同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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