Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90222(T2004−90222/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4741219号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年5月22日に登録出願され、「POKKA」の欧文字と「ロイヤルココア」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第30類「ココア」を指定商品として、平成16年1月16日に設定登録されたものである。
第2 登録異議申立の理由の要旨
1 本件商標は、登録第478769号商標(以下「引用商標1」という。)及び同第2580203号商標(以下「引用商標2」という。また、これらまとめて「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
2 登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有する引用商標は、申立人を表すものとして日本国内において周知著名なっているところ、本件商標は、かかる著名な引用商標と類似し、本件商標がその指定商品につき使用された場合には、申立人の業務にかかる商品と混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
第3 当審における取消理由の通知
当審における平成16年12月27日付け取消理由通知は、下記のとおりである。
記
本件商標は、上記「第1」のとおりである。
これに対し、申立人の引用する引用商標1は、「ROYAL」の欧文字と「ローヤル」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和30年6月16日に登録出願、第44類「茶、コーヒー、「ココア」及びコーヒー入角砂糖の類並びにその模造品」を指定商品として、昭和31年3月31日に設定登録されたものである。同じく引用商標2は、「ローヤル」の片仮名文字と「ROYAL」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和63年2月10日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、氷」を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷」に書換登録されたものである。
そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、「POKKA」と「ロイヤルココア」の各文字よりなるところ、両文字は、上下二段に書してなるばかりか、欧文字と片仮名文字との異種文字よりなり、かつ、両文字が結合されて一般に親しまれた熟語等を形成するとも認められない。
加えて、上段に書された「POKKA」の欧文字は、商標権者である株式会社ポッカコーポレーションの商号の略称と認められる「ポッカ」の片仮名文字を欧文字で表したものと認識し得るものである。
そうとすれば、本件商標をその指定商品「ココア」について使用した場合、本件商標に接する取引者、需要者は、本件商標中「POKKA」の文字部分を代表的出所表示として、また、「ロイヤルココア」の文字を商品商標として把握、理解するものとみるのが相当である。
そこで、「ロイヤルココア」の文字部分についてみるに、その構成中「ココア」の文字は、本件商標の指定商品「ココア」の普通名称を表したものであって、「ロイヤル」の文字に自他商品識別機能を有するものといわなければならない。
したがって、「ロイヤルココア」の文字部分は、その構成文字に相応して「ロイヤルココア」の称呼の他、単に「ロイヤル」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「ローヤル」「ROYAL」の文字に相応し、「ローヤル」の称呼を生ずること明らかである。
しかして、本件商標を構成する「ロイヤル」及び引用商標を構成する「ローヤル」「ROYAL」の文字(語)は、わが国において、「王室の、王の、王位」の意味を有する語として一般に親しまれ使用されていることから、この観念とともに称呼される「ロイヤル」と「ローヤル」との各称呼は、それぞれ一連に称呼する場合、その語感、語調が極めて近似し彼此相紛らわしい称呼上類似する商標であり、かつ、同一の観念を有する商標といわなければならい。
また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品に使用するものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
第4 商標権者の意見
商標権者は、上記「第3」の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
第5 当審の判断
当合議体は、上記「第3」の取消理由を通知し、期間を指定して意見を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、前記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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