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Trademark Appeal Case

称呼・外観・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90708号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4234400号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4234400号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年4月1日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第14類、第15類、第16類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成3年2月6日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録された登録第2608124号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、本件商標の指定商品中、第1類、第2類、第3類及び同第4類の申立に係る指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、両商標は、共に下段に書された片仮名文字が上段に表された欧文字の読みを特定するものとして無理なく認識し、把握されると認め得るものであるから、それぞれ「マーケロン」及び「マキシロン」の称呼を生ずるというのが自然であり、両商標は、その外観はもとより、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標の指定商品中、第1類、第2類、第3類及び第4類の申立に係る指定商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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