Trademark Appeal Case
歌舞伎隈取り図形の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90262(T2004−90262/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4746623号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成13年7月5日に登録出願され、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成15年12月8日登録審決、同16年2月6日に設定登録されたものである。
第2 申立人の主張する取消理由
これに対し、本件登録異議申立人は(以下「申立人」という。)、本件商標は、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであると主張している。
第3 本件商標に対する取消理由
当合議体は、商標権者に対して、平成17年1月25日付で下記内容の取消理由を通知した。
記
1 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第3250592号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成6年4月13日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成9年1月31日に設定登録されたものである。
同じく登録第4046794号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、平成7年3月9日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成9年8月22日に設定登録されたものである。
2 そこで、本件商標と引用商標1及び2との類否について検討するに、本件商標は、別掲(1)のとおり、歌舞伎の隈取りを表したものと認識し理解される図形部分と「Kabuki」及び「Krisps」の文字を二段に書した文字部分とからなるものと看取されるところ、該図形部分と文字部分とを常に一体のものとして把握しなければならない格別の事情は見出せないから、該図形部分自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を発揮し得るものというべきである。他方、引用商標1及び2も一見して直ちに歌舞伎の隈取りを表した図形からなるものと認識し理解されるものである。
しかして、本件商標の図形部分と引用商標1及び2とは、子細に見れば異なる部分があるものの、いずれも歌舞伎の隈取り図形を表したものであって、赤色及び黒色の太線により描かれている点、殆どの太線の先端部が上に跳ね上げられるようになっている点、目の部分が白抜きにされている点、顔面の下部の方が上部よりも幅広に描かれている点、全体として厳しい表情になっている点において共通しており、構成の軌を一にする酷似した印象を与えるものである。そうすると、両者は、時と処を異にして離隔的に観察した場合、外観において彼此相紛れるおそれがあるというべきである。
また、両者は、いずれも歌舞伎の隈取りを表したものと容易に認識し理解されることから、その観念を共通にするものといえる。
したがって、本件商標と引用商標1及び2とは、外観及び観念において類似する商標といわなければならない。
さらに、本件商標の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品に包含されるものである。
3 したがって、本件商標は、商標法4条1項11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。
第4 当審の判断
当合議体は、上記「第3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
しかして、引用商標1及び2の指定商品は、いずれも「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」であって、本件商標の指定商品は、「菓子及びパン」であるから、本件商標と引用商標1及び2の指定商品とは同一又は類似するものである。
そして、上記「第3」の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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