Trademark Appeal Case
異議申立理由の補充時期
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90776(T2004−90776/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
1.本件登録第4804527号商標は、やや図案化した「St.PrideAQUOS」の欧文字と「セントプライドアクオス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成16年2月9日に登録出願され、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月17日に設定登録されたものである。
2.これに対し、登録異議申立人は、平成16年12月20日差し出しの商標登録異議申立書において、「申立ての理由は追って補充する。」と述べるのみで、申立ての理由及び必要な証拠を示していなかった。
その後、平成17年3月22日差し出しの「商標登録異議理由補充書」をもって、申立ての理由及び証拠を補充する補正がなされたが、同補充書による補正書は、商標法第43条の4第2項の規定により補正をすることができない時期にされているものであるから、採用することができないものである。
3.したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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