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Trademark Appeal Case

異議申立期間徒過による却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90138(T2005−90138/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

商標登録異議の申立ては、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限りなしえる(商標法第43条の2)ところ、本件登録異議の申立てに係る商標登録については、商標掲載公報が平成17年1月18日に発行されたものであるから、その期間の末日は、同年3月18日となるものである。

しかしながら、本件登録異議の申立ては、これを経過した同月22日になされたものである。

してみれば、本件登録異議の申立ては、上記法定期間経過後のものであり、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものと認められ、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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