結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2005−90138(T2005−90138/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
商標登録異議の申立ては、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限りなしえる(商標法第43条の2)ところ、本件登録異議の申立てに係る商標登録については、商標掲載公報が平成17年1月18日に発行されたものであるから、その期間の末日は、同年3月18日となるものである。
しかしながら、本件登録異議の申立ては、これを経過した同月22日になされたものである。
してみれば、本件登録異議の申立ては、上記法定期間経過後のものであり、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものと認められ、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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