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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CARELINKAGE」と「LINKAGE」の結合商標の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2004−90594(T2004−90594/J7))

審判番号
異議2004−90594(T2004−90594/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CARELINKAGE」引用商標「LINKAGE」
争点(論点)
結合商標の称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類・第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90594(T2004−90594/J7)・異議)は、本件商標「CARELINKAGE」と引用商標「LINKAGE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼の要部抽出」です。指定商品・役務は第3類・第5類・第29類に属します。特許庁は「登録第4785905号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4785905号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4785905号商標(以下「本件商標」という。)は、「CARELINKAGE」の文字を標準文字で書してなり、平成15年10月30日に登録出願され、第3類、第5類及び第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成16年7月9日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第2182542号商標(以下「引用商標」という。)は、「LINKAGE」及び「リンケージ」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和62年5月30日に登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として平成1年10月31日に設定登録され、その後、平成11年6月8日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標の構成中の「CARE」の文字は、「心配、注意、世話」等の意味を有する英語として一般に知られているものであり、化粧品業界においては、「CARE」の語と他の語とを結合して、例えば、「SKIN CARE」(肌を手入れする)のように、商品の用向きを表すものとして普通に採択使用されていることから、本件商標中の自他商品識別機能を有する部分は「LINKAGE」の文字部分にあり、本件商標は、単に「リンケージ」の称呼をも生じ、引用商標とは称呼上類似する。また、両者の指定商品も「せっけん類、化粧品」に関して同一である。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本件商標は、その構成中の「CARE」の文字部分が「心配、注意、世話」等を意味する英語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに認識し理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ケアリンケージ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標より「リンケージ」の称呼をも生ずるとし、その上で両商標が称呼上類似するものであるとする本件登録異議の申立ては、理由がないことになる。

その他、本件商標と引用商標とが類似するものであるとすべき理由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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