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Trademark Appeal Case

「三相乳化」の品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90514(T2004−90514/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4776699号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4776699号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、平成15年9月25日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成16年6月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、その登録は取り消されるべきものである旨主張し、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。

(1)本件指定商品中には、いろいろな製品に界面活性剤が用いられているが、少量であっても界面活性剤を駆使することは化粧品技術の中でも重要なものの一つとされ、そのなかで、水と油を均一に微細に混合してクリームを作る「乳化」の技術がある。

その「乳化」の方法の一つに「水」、「油」、「固体微粒子」による乳化があり、これを「三相乳化」と称しているとともに、クリームや美容液等の本件指定商品においては、「三相乳化の技術を用いた商品」があり、普通に流通している。

(2)してみれば、本件商標「三相乳化」は、これをその指定商品に使用するときは、「三相乳化の技術を用いた商品」を直感させ、単に商品の品質を表示するにすぎず、また、「三相乳化の技術を用いた商品」以外の商品に使用するときは、あたかも上記商品であるかの如く商品の品質につき誤認を生ずるおそれがある。

3 当審の判断

申立人の提出に係る甲第1号証及び甲第2号証によれば、本件商標を構成する「三相乳化」の文字は、前述のとおり、「水、油、固体微粒子による乳化」等を意味を有する化学技術用語として使用されている文字(語)であることが認められる。

しかしながら、「三相乳化」の文字が、上記乳化の技術を用いた商品であることを直接的に表示したものとも認めがたく、また、申立人の提出した甲各号証によっても指定商品の品質を具体的に特定して使用されている証左も乏しいものである。

してみれば、本件商標は、「三相乳化の技術を用いた商品」を間接的に暗示させる程度のものであって、指定商品の品質を具体的に表示したものとは認められず、また、本件商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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