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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90515(T2004−90515/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4776814号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4776814号商標(以下「本件商標」という。)は、「ストパーキープ エッセンス」の文字を標準文字で書してなり、平成15年1月26日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同16年6月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「ストレートパーマの効果を保つ濃縮物」を直感させ、単に商品の効能、品質を表すにすぎないものである。

また、本件商標を「ストレートパーマの効果を保つ濃縮物」以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が前記商品であるかの如く商品の品質につき誤認を生ずるおそれがある。

よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するから、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「ストパーキープ エッセンス」の文字よりなるところ、その構成文字全体及び「ストパーキープ」の文字は、特定の意味を有する成語(熟語)とは認められないものである。

また、申立人の提出に係る甲第1号証によれば、ストレートの髪を保つ毛髪用の商品「頭髪用クリーム、頭髪用アイロン」に「ストパー」、「ストレートキープ」及び「ストレートパーマ」の文字が使用されていることは認められるとしても、本件登録異議申立てに係る商品「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」について、商品の品質を表示するものとして使用されている事実は認められない。

してみると、本件商標は、商品の品質を具体的に表示するものとはいえず、全体として一種の造語よりなるものといわざるを得ないから、これをその商品について使用しても十分に自他商品の識別機能を有するものであって、品質の誤認を生ずるおそれがあるものとも認められないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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