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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90520(T2004−90520/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4773929号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4773929号商標(以下「本件商標」という。)は、「TAGUER」の欧文字を標準文字で書してなり、平成15年11月14日に登録出願、第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」を指定商品として、平成16年5月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和60年12月19日に登録出願、第23類「電子時計、その他の時計、それらの部品及び附属品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、その後、平成14年6月12日に指定商品を第9類「サングラス,コンタクトレンズ,その他の眼鏡,眼鏡ケース,眼鏡枠,その他の眼鏡の部品及び附属品」及び第14類「時計,時計の部品及び附属品」とする指定商品の書換登録がされた登録第2318491号商標(以下「引用商標1」という。)と商標において類似し、同一の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)申立人が商品「腕時計」に使用する商標「TAG HEUER」(以下「引用商標2」という。)は、取引者、需要者間に広く認識されている著名商標である。

そのため、本件商標をその指定商品に使用した場合は、商標の類似性とあいまって、申立人または申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「TAGUER」の文字よりなるところ、該文字は、特定の意味を有しない造語よりなるものであり、かかる場合、これに接する取引者、需要者をして、我が国において、一般に親しまれている英語風に発音されることが少なくないから、「TAGUER」の文字に相応し、「タガー」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標1は、別掲のとおり、幾何図形内の上部にやや図案化した「TAG」の文字とその下部に「HEUER」の文字を書してなるところ、申立人の提出に係る甲第3号証ないし甲第5号証に徴すれば、引用商標1は、商品「腕時計」に使用され、「タグホイヤー」の称呼をもって取引されていることが認められる。

そうしてみると、引用商標1は、これを構成する「TAG HEUER」の文字部分より「タグホイヤー」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「タガー」の称呼と引用商標1より生ずる「タグホイヤー」の称呼を比較するに、両称呼は、その音数、音構成において、明らかな差異を有するものであるから、両称呼は互いに聞き誤るおそれはないものである。

また、本件商標と引用商標1は、その構成よりして、外観上も区別し得る差異を有するものであり、観念においても類似するものとは認め得ないものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標1とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、非類似の商標というべきである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、前述のとおり「TAGUER」の文字よりなり、他方、引用商標2は、「TAG HEUER」の文字よりなるものである。

そして、たとえ、引用商標2が、商品「腕時計」に使用した結果、周知著名であるとしても、上記(1)のとおり、本件商標より生ずる「タガー」の称呼と引用商標2より生ずる「タグホイヤー」の称呼とは全く異なる音構成よりなるから明確に聴別できるものであるし、また、両商標は共に造語よりなるから比較すべくもないものである。

更に外観においても、本件商標は6文字、引用商標は8文字と構成文字数を異にするばかりでなく、後者は「TAG」と「HEUER」との間に一文字程度の間隔をあけていること、中間において「HE」の文字の有無の差異を有することから、十分区別し得るものである。

そうとすると、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、その外観、称呼、観念の何れにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標として認識されるものというべきである。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、引用商標2を連想、想起することはなく、申立人又は申立人と経済的、組織的の関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

(3)商標法第4条第1項第19号について

前記のとおり、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、非類似の商標であって、別異の商標として認識されるものと言うべきでり、不正の目的をもって使用するともいえないものである。

(4)結語

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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