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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90729号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4235881号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4235881号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年1月19日に登録出願され、「WALLABY WALK」の文字と「ワラビーウォーク」の文字とを二段に左横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和58年3月4日に登録出願され、「ワラビー」の文字を書してなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年11月20日に設定登録されている登録第2003650号商標外、別紙の(1)及び(2)に示すとおりの構成よりなり、いずれも第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第972561号商標及び同第2118486号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記あるいは別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、前半の「WALLABY/ワラビー」の文字と後半の「WALK/ウォーク」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「ワラビーウォーク」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、構成中の「WALLABY/ワラビー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「ワラビーウォーク」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標より「ワラビー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張には理由がない。

また、両商標は、外観及び観念においても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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