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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2004−90535(T2004−90535/J7)|登録維持)

審判番号
異議2004−90535(T2004−90535/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第4類・第18類・第21類・第25類・第26類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90535(T2004−90535/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の類否判断」です。指定商品・役務は第3類・第4類・第18類・第21類ほかに属します。特許庁は「登録第4774284号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4774284号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4774284号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成15年9月11日に登録出願され、第3類、第4類、第18類、第21類、第25類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成16年5月28日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第1733569号商標は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和52年7月28日に登録出願、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として昭和59年12月20日に設定登録され、その後、平成7年5月30日及び同16年7月13日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。同じく登録2651323号商標も、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和52年7月28日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、つり具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ−ド、これらの部品および附属品」を指定商品として平成6年4月28日に設定登録され、その後、平成16年3月9日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、別掲(1)のとおり、黒塗りの大きさの異なる変形の三角形を二つ並べ、それぞれの頂点を接するように近づけて右方向に移動し、恰も右方向に進行する二本の曲線を重ねた如き図形からなるものであって、左側の三角形が右側のものよりもやや大きく、その底辺が右側のものより下に配置されており、全体として動きのある印象を与えるものといえる。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、全体として右方向に湾曲する輪郭図形であって、左下が二股に分かれ二本の曲線のように看取されるものであるが、その先端部の長さ及び太さは同じであり、全体として動きを余り感じさせないものといえる。

このようなそれぞれの特徴からすると、本件商標と引用商標とをそれぞれ時と処を別にして観察した場合、全体の印象が異なり、外観上彼此相紛れることなく、判然と区別し得るものというべきである。

また、本件商標と引用商標とは、いずれも既成の事物・事象を表したものともいえないから、特定の称呼及び観念を生じないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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