Trademark Appeal Case
図案化文字の外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90540(T2004−90540/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4775675号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年11月13日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同16年6月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年10月13日に登録出願、第18類、第25類、第28類及び同第41類に属する商標登録原簿のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同14年5月17日に設定登録された登録第4567755号商標(以下「NY商標」という。)、別掲(3)ないし(9)のとおりの商標、「Mets」の文字よりなる商標、「Mets」の文字と図形よりなる商標、「NEW YORK」の文字よりなる商標等甲第2号証(枝番を含む。)に示された商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と外観において類似する商標であり、本件商標の指定商品は、NY商標その他の引用商標が使用されてきた商品と同一若しくは類似する商品である。
また、引用商標は、野球の人気球団「ニューヨーク・メッツ」のチームロゴとして世界的に知られた周知・著名な商標であるから、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、また、引用商標の顧客吸引力にただ乗り(フリーライド)する目的で使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、別掲(1)のとおり、楕円輪郭内に、図案化された「M」と「I」の両文字を組み合わせた図形を配してなるのに対し、NY商標は、図案化された「N」と「Y」の両文字を組み合わせた図形よりなるものである。
上記両文字の構成よりすると、楕円輪郭の有無を除いても、両商標は、組み合わせた文字において、「M」「I」と「N」「Y」の相違を有しており、図案化の方法をみても、これらの文字の相違を凌駕するほどの共通性を有するとも判断し得ないから、両商標よる受ける印象は自ずと異なるものとなり、両商標を時と処を異にして離隔的に観察しても、見誤るおそれはないというべきである。
しれみれば、本件商標は、NY商標と外観において類似の商標ということはできない。
他に、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。
また、別掲の(3)ないし(9)のとおりの構成よりなる引用商標についてみると、本件商標は、上記NY商標と同様の理由により、これらの引用商標と非類似のものといわなければならず、他の引用商標についても、本件商標と類似するものではない。
(2)本件商標は、引用商標と類似するものでないこと上述のとおりであり、それぞれの構成よりして両商標間に誤認混同の生じる事由は見出せないといわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者がこれより引用商標を直ちに連想、想起するものとは判断することができない。
したがって、本件商標は、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
(3)してみれば、本件商標は、引用商標の顧客吸引力にただ乗り(フリーライド)する目的で使用するものということもできない。
(4)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、その登録を維持すべきものである。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。