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結論

敗訴(請求棄却)

商標「スイス製のせっけん類,スイス製の歯磨き,スイス製の化粧品,スイス製の香料類」と「BALANCE」の称呼の類似性と一体性(第4条第1項第11号|審判異議2004−90541(T2004−90541/J7))

審判番号
異議2004−90541(T2004−90541/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スイス製のせっけん類,スイス製の歯磨き,スイス製の化粧品,スイス製の香料類」引用商標「BALANCE」
争点(論点)
称呼の類似性と一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第35類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90541(T2004−90541/J7)・異議)は、本件商標「スイス製のせっけん類,スイス製の歯磨き,スイス製の化粧品,スイス製の香料類」と引用商標「BALANCE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と一体性」です。指定商品・役務は第3類・第35類に属します。特許庁は「登録第4776020号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4776020号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4776020号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、平成15年2月5日に登録出願、第3類「スイス製のせっけん類,スイス製の歯磨き,スイス製の化粧品,スイス製の香料類」及び第35類「広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,販売促進のための企画及び実行の代理,事業に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成16年6月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用する、「バランス」の片仮名文字と「BALANCE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和37年7月28日に登録出願、第4類「化粧品、香料及薫料」を指定商品として、昭和38年12月16日に設定登録され、その後、平成16年11月17日に指定商品を第3類「化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がなされた登録第632121号商標(以下「引用商標」という。)とは、「バランス」(釣り合い、平衡、均衡)の称呼、観念を同じくする類似の商標であって、かつ、指定商品においても、本件商標の指定商品中「スイス製の化粧品,スイス製の香料類」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に表示したとおり、「SWISS」の文字と該文字部分の横巾に合わせるようにやや小さく書した「BALANCE」の文字を同じ書体で上下二段に横書きしてなるところ、その両構成文字は、外観上まとまりよく一体に構成され分離観察して看取し得ないものである。

そうして、その構成中「SWISS」の文字は、スイス国を指称し、本件商標は、スイス製の商品に使用されるものであるとしても、前記した本件商標の構成よりすれば、本件商標に接する取引者、需要者は、一体不可分の商標と認識、理解し、「SWISS BALANCE」の文字に相応して生ずる「スイスバランス」の称呼をもって、取引に資するものというのが相当であり、また、該「スイスバランス」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものである。

してみれば、本件商標は、「SWISS BALANCE」の文字に相応し「スイスバランス」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「バランス」「BALANCE」の文字に相応し「バランス」(釣合い、平衡、均衡)の称呼、観念を生ずるものである。

そうしてみると、本件商標より生ずる「スイスバランス」の称呼と引用商標より生ずる「バランス」の称呼とは、「スイス」の音の有無の差異を有するものであるから、両称呼は明らかに聴別し得るものである。

さらに、本件商標は、一体不可分の商標と認識、理解されるものであるから、観念において相紛れるおそれはないものである。また、本件商標と引用商標とは、外観においても、互いに区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても、非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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