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結論

敗訴(請求棄却)

商標「HOUSE OF TORAJA」の一体不可分と要部抽出の判断(第4条第1項第15号|審判異議2004−90562(T2004−90562/J7))

審判番号
異議2004−90562(T2004−90562/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HOUSE OF TORAJA」
争点(論点)
一体不可分と要部抽出の判断
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90562(T2004−90562/J7)・異議)は、本件商標「HOUSE OF TORAJA」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一体不可分と要部抽出の判断」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4778545号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4778545号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4778545号商標(以下「本件商標」という。)は、「HOUSE OF TORAJA」の欧文字を標準文字で書してなり、平成12年7月26日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,穀物の加工品,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、同16年6月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、別掲(1)のとおりからなる登録第1311224号商標(以下「引用商標1」という。)、別掲(2)のとおりからなる登録第1571998号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第1592682号商標(以下「引用商標3」という。)、別掲(3)のとおりからなる登録第1592685号(以下「引用商標4」という。)商標、登録1647734号商標(以下「引用商標5」という。)及び別掲(4)のとおりからなる登録第2588965号商標(以下「引用商標6」という。)を引用し、以下のように述べている。

各引用商標は、申立人らが商品「コーヒー」に使用してきた結果、申立人らの業務に係る商品を表示するものとして、著名に至っている。

本件商標は、申立人の著名な商標「TORAJA」をその構成中に含んでいる。また、本件商標の指定商品は、引用各商標が著名性を獲得している商品「コーヒー」と同一である。

これらの事情を考慮すると、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、恰も申立人若しくは申立人と組織的または 経済的に何らか関係ある者の業務に係る商品であるかの如く認識し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「HOUSE OF TORAJA」の欧文字を同書、同大で外観上まとまりよく表されてなるものであるところ、これより生ずると認められる「ハウスオブトラジャ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。

また、構成中の「HOUSE」の文字は、「家」を意味する平易な英語であり、「TORAJA」の文字は、「インドネシア共和国のスラウェシ島山間部の地名若しくはそこに住む民族の総称」であって、本件商標の指定商品中「コーヒー」との関係では、「コーヒー」の原材料である「コーヒー豆」の産地または「トラジャ産のコーヒー豆」を想起、認識するから、その全体の文字よりは「トラジャ地方の家」、「トラジャ族の家」及び「トラジャ産のコーヒー豆の家」の意味合いを容易に理解し得るものである。

そうすると、本件商標は、その構成文字の全体をもって一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、申立人の引用する「TORAJA」の文字を有する引用商標1ないし引用商標6が、本件商標の登録出願時を経て登録査定時に至るまで継続して使用された結果、仮に、周知著名であったとしても、前記のとおり本件商標の構成にあっては、殊更「TORAJA」の文字部分を分離抽出して観察しなければならない特段の理由はないものであるから、本件商標をその指定商品について使用しても、該商品が申立人又は申立人と何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について、取引者、需要者に混同を生じさせるおそれはないというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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