sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の一体性・著名性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90584(T2004−90584/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4780582号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4780582号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年7月23日に登録出願、第6類、第11類、第19類、第35類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同16年6月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、以下の(1)ないし(6)の理由により商標法第4条第1項第6号、同第7号、同第8号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(1)本件商標は、公益事業団体に該当する登録異議申立人(以下「申立人」という。)の略称又は規格として著名なものと類似するものである。

(2)申立人と何ら関係の認められない法人である本件商標の権利者が本件商標を自己の商標として採択使用することは、申立人の名誉を毀損し、ひいては国際信義に反するおそれがある。

(3)本件商標は、申立人の著名な略称を含むものである。

(4)本件商標は、申立人の引用に係る、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第41類及び同第42類に属する国際商標登録原簿のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同15年9月26日に設定登録された国際登録第815578号商標(以下「引用商標」という。)と、「GL」の外観及び「ジーエル」の称呼を共通にする類似のものである。また、指定役務も「建築物の設計・測量」と「engineering」において互いに類似するものである。

(5)引用商標は、申立人の商標として広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品又は指定役務に使用された場合、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがある。

(6)引用商標は、申立人の商標として広く一般に知られているから、本件商標の権利者が本件商標を採択するに当たり、偶然に引用商標と類似する結果となったというよりは、むしろ、著名性を利用して不正の利益を得る等の目的をもって商標登録を受けたものと推認し得るものである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲(1)のとおり、長方形図形の左右端部を緑色で彩色し、横幅の約7割程度を占める黒く塗りつぶした中央部の上部に「GL」の文字を大きく表し、その下部に小さな文字の「HOME」を配してなるものであり、その構成よりすると、長方形図形内に表された「GL」と「HOME」の両文字は、文字の大きさが異なるものの、長方形内にまとまりよく一体的に表されているという印象を受けるものであるから、これに接した取引者、需要者が「GL」と「HOME」の両文字に着目した場合、これらを一体不可分のものと認識して取引にあたるものというべきである。

そうとすれば、本件商標は、「GL」と「HOME」の両文字の全体に相応して「ジーエルホーム」の称呼のみを生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標中の「GL」の文字の外観に着目し、かつ、本件商標より「ジーエル」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが外観及び称呼において類似するとする本件登録異議の申立ての理由は妥当でなく、この理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。

他に、両商標を類似のものとすべき理由は見出せない。

(2)申立人の提出に係る証拠によれば、申立人の名称が「GL」と略称され、また、「GL」が申立人の認定する規格を表すものであると認められる。しかしながら、これらの証拠においては、「GL(Germanischer Lloyd)ドイツ船級協会」(甲第23号証)のように、「GL」の文字が申立人を表す名称などの文字とともに表記されていて、「GL」の文字のみで申立人の略称あるいは申立人の認証する規格を表すものとして使用されているものは見出せない。

そうすると、「GL」の文字は、申立人の名称の略称として著名であるとは認められず、また、申立人の認定する規格を表すものとして著名であるとも認めることができない。

また、本件商標は、構成中の「GL」の文字部分をもって取引に資されるものでないこと上述のとおりである。

してみれば、本件商標は、公益に関する団体あるいは公益に関する事業を表示する標章として著名なものと同一又は類似の商標ではなく、また、他人の名称の著名な略称を含む商標でもなく、申立人の業務に係る商品又は役務であるかのように、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということもできない。

さらに、本件商標の上記構成に徴すれば、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標ではなく、また、不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的など不正の目的をもつて使用をする商標でもないといわなければならない。

(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第6号、同第7号、同第8号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。