Trademark Appeal Case
「cK」称呼類似と混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90732号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4236089号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月8日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第18類、第24類、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、平成8年2月7日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月15日に設定登録された登録第4043828号商標(以下「引用A商標」という。)、平成8年2月7日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年6月5日に設定登録された登録第4152498号商標(以下「引用B商標」という。)、平成8年2月7日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月10日に設定登録された登録第4164332号商標(以下「引用C商標」という。)、平成5年10月1日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録された登録第3198183号商標(以下「引用D商標」という。)、平成5年10月1日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録された登録第3198184号商標(以下「引用E商標」という。)及び平成9年6月23日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第16類、第24類、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品(及び役務)を指定商品(及び指定役務)として、平成11年6月18日に設定登録された登録第4284760号商標(以下「引用F商標」という。)の各商標と「シーケイ」の称呼を同じくする類似の商標でる。
また、申立人がその業務に係る商品「被服、カバン」等に使用し、広く一般に知られている「cK」の文字と同綴りの文字を一部に有してなるものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
(2)本件商標は、申立人及びその関連会社(ダナ・キャラン・インターナショナル社)の業務に係る商品「かばん類、被服、バンド、履物」等を表示するものとして、広く一般に知られている別紙に示す商標(以下、「引用標章」という。)と外観において類似する商標である。
また、本件商標は、平成1年10月16日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録された登録第2399635号商標(以下「引用G商標」という。)、平成1年10月16日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録された登録第2367717号商標(以下「引用H商標」という。)、平成1年10月16日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録された登録第2390686号商標(以下「引用I商標」という。)及び平成8年8月9日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年1月9日に設定登録された登録第4099501号商標(以下「引用J商標」という。)の各商標と称呼において類似する商標であり、かつ、引用各商標は、申立人及びその関連会社の業務に係る上記商品を表示するものとして著名であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人及びその関連会社の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるものであって、その構成に係る上段の「C.K.N.Y.」の文字及び下段の「CHRISTIAN KENTH」の各文字は同じ書体、ほぼ同じ大きさの文字をもって、各々まとまりよく一連に表されているものであるから、これよりは「シイケイエヌワイ」及び「クリスチャンケンス」の称呼を生ずるといえるものである。
なお、申立人は、「『N.Y.』の部分が地名〈ニューヨーク〉を認識させ商品の産地又は販売地を表すにすぎない。」旨主張しているが、本件商標のかかる構成においては上記の認定を妥当とするところであり、この主張は採用できない。
これに対し、申立人が本件商標と類似するものであるとして引用する引用A商標ないし引用J商標及び引用標章は、それぞれ別紙に示すとおりの構成よりなるものであって、本件商標とは、その外観はもとより、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであり、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
してみれば、本件商標は、引用各商標及び引用標章とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似することのない別異の商標として看取されるといえるものであって、本件商標より申立人及びその関連会社等を想起させるものではないとみるのが相当であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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